条文会社法第7編第5章

第1節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 6問
第1節
第939条会社の公告方法過去問 6

1会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。官報に掲載する方法時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法電子公告

1 官報に掲載する方法

2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

3 電子公告

2外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

3会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

4第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。

この条文の過去問 6問
2012年 予備試験 第16問 肢イ
会社の公告方法は,設立する際の定款で定めなければならない。
2012年 司法試験 第37問 肢イ
会社の公告方法は,設立する際の定款で定めなければならない。
2010年 司法試験 第50問 肢ア
株式会社は,定款で公告方法を定めなければならない。
2010年 司法試験 第50問 肢イ
公告方法は,株式会社については,官報に掲載する方法,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告のいずれかの方法に限られているが,持分会社については,当該持分会社の本店の公衆の見やすい場所に掲示する方法によることができる。
2010年 司法試験 第50問 肢ウ
吸収合併において,吸収合併消滅株式会社が吸収合併の公告を,官報のほか,定款の定めに従い電子公告によりするときは,知れている債権者に対する各別の催告は,することを要しない。
2010年 司法試験 第50問 肢エ
株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として,官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができる。
第940条電子公告の公告期間等

1株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告当該特定の日第四百四十条第一項の規定による公告同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日前三号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一箇月を経過する日

1 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告当該特定の日

2 第四百四十条第一項の規定による公告同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日

3 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日

4 前三号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一箇月を経過する日

2外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。

1 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。

2 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。

3 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。