1株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。募集新株予約権の内容及び数募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
1 募集新株予約権の内容及び数
2 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
3 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
4 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
5 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
6 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
7 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
2募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
1 第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
2 第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
4種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
5募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
この条文の過去問 5問
誤り。違うのは「特に有利な条件でないときであっても,株主総会の特別決議によって,当該募集新株予約権の募集事項を定めなければならない」の部分である。公開会社では、無償とすることが特に有利な条件でない限り、募集事項は取締役会の決議で定める(会社法240条1項)。
募集新株予約権の募集事項の決定は、原則として株主総会の特別決議による(会社法238条2項・309条2項6号)。もっとも公開会社では、238条3項各号の有利発行に当たる場合を除き、取締役会の決議で募集事項を定めることができる(240条1項)。募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合(238条1項2号)も、無償であること自体が当然に有利発行になるのではなく、払込みを要しないこととすることが引受人に「特に有利な条件であるとき」に限って特別決議が要る(同条3項1号)。新株予約権は行使に際して行使価額の払込みが要るから、取締役の職務執行の対価として無償で交付することに合理的な理由があれば、特に有利な条件には当たらない。本肢は特に有利な条件でないことを前提とするので、公開会社である本肢の会社は取締役会の決議で募集事項を定めれば足り、特別決議を要するとする本肢は誤りである。報酬規制として株主総会の決議で新株予約権の数の上限等を定める必要はあるが(361条1項4号)、それは募集事項を定める決議ではない。

第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
- 公開会社でない会社: 株主総会の特別決議(238条2項・309条2項6号)。特別決議で取締役(取締役会)に委任できる(239条1項)。委任しても通知・公告は要らない
- 公開会社: 取締役会の決議(240条1項)。割当日の2週間前までに通知又は公告(240条2項・3項)。無償とすることが特に有利な条件、又は払込金額が特に有利な金額のときだけ株主総会の特別決議(238条3項)
- 株主割当て: 公開会社は取締役会、定款の定めがあれば取締役の決定又は取締役会の決議、それ以外は株主総会(241条3項)。有利発行の規律は適用されない(241条5項)
- 新株予約権無償割当て: 株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議。定款で別段の定めができる(278条3項)
誤り。違うのは「金銭の払込みの期日を定めなければならない」の部分である。払込期日は「定めるときは、その期日」を募集事項とする任意的な事項であり(会社法238条1項5号)、定めなくてもよい。
会社が募集新株予約権を発行する場合、会社法238条1項各号の募集事項を定めなければならない。募集新株予約権の内容及び数(1号)、無償とする場合はその旨(2号)、有償の場合の払込金額又はその算定方法(3号)、割当日(4号)は必ず定めるべき事項である。これに対し払込期日については、同項5号が募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を「定めるときは、その期日」と規定しており、文言から明らかなとおり任意的な決定事項にすぎず、払込期日を定めないまま募集新株予約権を発行することもできる。払込期日を定めなかった場合には、新株予約権者は新株予約権を行使することができる期間の初日の前日までに払込金額の全額を払い込まなければならず(246条1項)、この日が払込期限として働く。期日までに払い込まなければ新株予約権を行使できない(同条3項)。新株予約権では払込みの有無にかかわらず割当日に新株予約権者になる(245条1項)ので、払込期日を必須としていない。したがって、払込期日を必ず定めなければならないとする本肢は誤りである。

募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
- 必ず定める: 募集新株予約権の内容及び数(1号)、無償とするときはその旨(2号)、有償のときは払込金額又はその算定方法(3号)、割当日(4号)
- 定めるときだけ: 払込期日(5号)。定めなければ行使期間の初日の前日までに払い込む(246条1項)
- 新株予約権付社債に付すときは社債の事項(6号・7号)
- 新株予約権の内容(236条1項): 目的である株式の数、行使に際して出資される財産の価額、金銭以外の財産を出資の目的とするときはその旨と内容・価額(3号)、行使期間など
誤り。違うのは「金銭の払込みの期日を定めなければならない」の部分である。払込期日は「定めるときは、その期日」を募集事項とする任意的な事項であり(会社法238条1項5号)、定めなくてもよい。
会社が募集新株予約権を発行する場合、会社法238条1項各号の募集事項を定めなければならない。募集新株予約権の内容及び数(1号)、無償とする場合はその旨(2号)、有償の場合の払込金額又はその算定方法(3号)、割当日(4号)は必ず定めるべき事項である。これに対し払込期日については、同項5号が募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を「定めるときは、その期日」と規定しており、文言から明らかなとおり任意的な決定事項にすぎず、払込期日を定めないまま募集新株予約権を発行することもできる。払込期日を定めなかった場合には、新株予約権者は新株予約権を行使することができる期間の初日の前日までに払込金額の全額を払い込まなければならず(246条1項)、この日が払込期限として働く。期日までに払い込まなければ新株予約権を行使できない(同条3項)。新株予約権では払込みの有無にかかわらず割当日に新株予約権者になる(245条1項)ので、払込期日を必須としていない。したがって、払込期日を必ず定めなければならないとする本肢は誤りである。

募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
- 必ず定める: 募集新株予約権の内容及び数(1号)、無償とするときはその旨(2号)、有償のときは払込金額又はその算定方法(3号)、割当日(4号)
- 定めるときだけ: 払込期日(5号)。定めなければ行使期間の初日の前日までに払い込む(246条1項)
- 新株予約権付社債に付すときは社債の事項(6号・7号)
- 新株予約権の内容(236条1項): 目的である株式の数、行使に際して出資される財産の価額、金銭以外の財産を出資の目的とするときはその旨と内容・価額(3号)、行使期間など
誤り。違うのは「募集事項の決定を株主総会の特別決議によってしなければならない」の部分である。公開会社では募集事項は取締役会で定め、金銭の払込みを要しないことが特に有利な条件に当たるときだけ株主総会の特別決議が要る(会社法240条1項・238条3項1号)。
募集新株予約権の募集事項は株主総会の特別決議で定めるのが原則であるが(会社法238条2項・309条2項6号)、公開会社では238条3項各号の場合を除いて取締役会の決議で定める(240条1項)。238条3項1号は、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととすることが引受人に特に有利な条件であるときに、株主総会で理由の説明を要するとしており、この場合に限って公開会社でも特別決議が必要になる。ストック・オプションとして無償で発行する場合、取締役や従業員の職務執行の対価として新株予約権を交付するのであれば、払込みを要しないこと自体が直ちに特に有利な条件になるわけではない。新株予約権の公正な価値に見合う職務執行という対価があるからである。したがって、金銭の払込みを要しないというだけでは有利発行に当たらず、公開会社では取締役会の決議で足りるので、常に株主総会の特別決議が要るとする肢は誤っている。

第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
- 公開会社でない会社:株主総会の特別決議(238条2項・309条2項6号)。特別決議で取締役(取締役会)に委任できる(239条1項)
- 公開会社:取締役会の決議(240条1項)。割当日の2週間前までに通知又は公告(240条2項・3項)。無償とすることが特に有利な条件、又は払込金額が特に有利な金額のときだけ株主総会の特別決議(238条3項)
- 株主割当て:公開会社は取締役会、定款の定めがあれば取締役の決定又は取締役会の決議、それ以外は株主総会(241条3項)。有利発行の規律は適用されない(241条5項)
誤り。違うのは「募集社債」を含めている部分である。有利発行のときに取締役が株主総会で理由を説明する規律は募集株式と募集新株予約権にはあるが、募集社債には無い(会社法199条3項・238条3項2号)。
募集株式の払込金額が引受人に特に有利な金額であるときは、取締役は募集事項を定める株主総会で、その金額で募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない(会社法199条3項)。募集新株予約権についても、払込金額が特に有利な金額であるとき、又は払込みを要しないことが特に有利な条件であるときに同じ説明義務がある(238条3項)。安い金額で株式や新株予約権を出せば既存株主の持株比率と経済的価値が薄まるので、株主総会の特別決議と理由の説明によって株主を守るのである。これに対して社債は会社の借入れであり、安く発行しても償還すべき債務が増えるだけで株主の持株比率は変わらない。そのため募集社債の募集事項の決定はそもそも株主総会の権限ではなく、取締役会設置会社では取締役会の権限であり(362条4項5号)、払込金額が有利な場合に株主総会で理由を説明すべき規定は置かれていない。したがって募集社債にも説明義務があるとする肢は誤っている。

第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
| 項目 | 募集株式 | 募集新株予約権 | 募集社債 |
|---|---|---|---|
| 特に有利な金額のときの理由の説明 | 要る(199条3項) | 要る(238条3項) | 無し |
| 特に有利なときの決議 | 株主総会の特別決議(199条2項・309条2項5号) | 株主総会の特別決議(238条2項・309条2項6号) | 取締役会の決議のみ(362条4項5号) |


