条文会社法第2編第4章

第2節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 28問
第2節
第326条株主総会以外の機関の設置過去問 5

1株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

2株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第20問 肢2
取締役会設置会社でない株式会社は、監査役を置くことができる。
2017年 予備試験 第20問 肢オ
監査等委員会設置会社は,会計監査人に加えて,会計参与を置くことができない。
2010年 司法試験 第41問 肢オ
委員会設置会社は,大会社であることを要しないが,会社法上の公開会社でなければならない。
2009年 司法試験 第44問 肢ア
会社法上の公開会社でない大会社は,監査役会を置くことを要しないが,定款の定めによって,監査役会を置くことができる。
2007年 司法試験 第41問 肢1
株式会社には,取締役を必ず置かなければならない。
第327条取締役会等の設置義務等過去問 16

1次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。公開会社監査役会設置会社監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社

1 公開会社

2 監査役会設置会社

3 監査等委員会設置会社

4 指名委員会等設置会社

2取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

3会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

4監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

5監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

6指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

この条文の過去問 16問
2024年 予備試験 第20問 肢2
取締役会設置会社でない株式会社は、監査役を置くことができる。
2024年 予備試験 第20問 肢3
取締役会設置会社でない株式会社は、監査役会を置くことができない。
2023年 予備試験 第22問 肢オ
会社法上の公開会社ではなく、かつ、大会社でもない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置くことを要しない。
2019年 予備試験 第22問 肢2
大会社でない監査等委員会設置会社は,会計監査人を置くことを要しない。
2019年 予備試験 第27問 肢イ
監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合には,当該支配人は,取締役会の決定がなくとも,支配人以外の重要な使用人を選任することができる。
2017年 予備試験 第20問 肢ア
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会社は,その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には,監査役を置かなければならない。
2016年 予備試験 第21問 肢イ
取締役会設置会社においては,監査役を置くことができるが,取締役会設置会社でない会社においては,監査役を置くことができない。
2015年 予備試験 第19問 肢ウ
会社法上の公開会社においては,株主総会の招集通知は,口頭ですることができない。
2010年 司法試験 第41問 肢ア
監査役会設置会社は,取締役会を置かなければならない。
2010年 司法試験 第41問 肢イ
会計監査人設置会社は,当該会計監査人設置会社が委員会設置会社である場合を除き,監査役会を置かなければならない。
2010年 司法試験 第41問 肢エ
会社法上の公開会社である大会社は,取締役会を置かなければならず,かつ,当該大会社が委員会設置会社である場合を除き,監査役会も置かなければならない。
2009年 司法試験 第44問 肢エ
委員会設置会社でない会計監査人設置会社は,監査役を置くことを要しないが,定款の定めによって,監査役を置くことができる。
2007年 司法試験 第41問 肢2
会社法上の公開会社には,取締役会を必ず置かなければならない。
2007年 司法試験 第41問 肢3
取締役会を置いた場合には,監査役又は委員会(指名委員会,監査委員会及び報酬委員会をいう。以下同じ。)のいずれかを必ず置かなければならない。
2007年 司法試験 第41問 肢4
取締役会を置かない場合には,監査役会及び委員会のいずれも置くことができない。
2007年 司法試験 第41問 肢5
大会社には,会計監査人を必ず置かなければならない。
第327条の2社外取締役の設置義務過去問 2

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第21問 肢イ
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社においては、社外取締役を選任することが義務付けられるが、監査役会設置会社においては、社外監査役を選任することが義務付けられるものの、社外取締役の選任が義務付けられることはない。
2017年 予備試験 第20問 肢ウ
会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は,その発行する株式について有価証券報告書の提出を義務付けられている場合であっても,会社法上,社外取締役を置くことは義務付けられていない。
第328条大会社における監査役会等の設置義務過去問 5

1大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

2公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

この条文の過去問 5問
2017年 予備試験 第20問 肢エ
会社法上の公開会社である大会社が監査役を置く場合には,監査役は3人以上でなければならないが,そのうち半数以上が社外監査役であることは要しない。
2010年 司法試験 第41問 肢ウ
会社法上の公開会社でない大会社は,会計監査人を置かなければならない。
2010年 司法試験 第41問 肢エ
会社法上の公開会社である大会社は,取締役会を置かなければならず,かつ,当該大会社が委員会設置会社である場合を除き,監査役会も置かなければならない。
2009年 司法試験 第44問 肢ア
会社法上の公開会社でない大会社は,監査役会を置くことを要しないが,定款の定めによって,監査役会を置くことができる。
2007年 司法試験 第41問 肢5
大会社には,会計監査人を必ず置かなければならない。