条文会社法第2編第3章第5節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 0問
第1款
第273条取得する日の決定

1取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

2第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第274条取得する新株予約権の決定等

1株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。

2前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

3第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。

4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第275条効力の発生等

1株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項及び第三項において同じ。)を取得する。第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日

1 第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日

2 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日

2前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。

3次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの株式の株主第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合同号ホの社債の社債権者第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

1 第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの株式の株主

2 第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合同号ホの社債の社債権者

3 第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者

4 第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。

5前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。