譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「当該通知を受けた当該株主が改めてこれを承諾した時に当該株式の売買契約が成立する」の部分である。会社が買い取る旨を通知した時点で売買契約は成立する。
譲渡等承認請求者が、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取ることを併せて請求していたとき(会社法138条1号ハ)、会社が承認しない旨の決定をすれば、会社は株主総会の特別決議で対象株式を買い取ることを定め(140条1項・2項)、請求者に買い取る旨と買い取る株式の数を通知しなければならない(141条1項)。その後に当事者がするのは売買価格の協議や裁判所への価格決定の申立て(144条)であって、改めて請求者の承諾を取る手続は置かれていない。さらに141条4項は、請求者が期間内に株券を供託しなかったときは株券発行会社が対象株式の売買契約を解除できるとしており、通知の後に承諾を待たずに売買契約が存在していることを前提にしている。請求者は買取りを自ら請求した側であり、会社の通知はこれに応じて売買を成立させる形成権の行使と解されるから、売買契約は会社が買い取る旨の通知をした時に成立する。請求者が通知後に請求を撤回するには会社の承諾が要る(143条1項)ことも、同じ理解に立つ。

前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。
- 株主又は株式取得者が承認を請求する(136条・137条)。不承認なら買い取ることの請求を併せてできる(138条)
- 会社は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)で決定し通知する(139条)。請求の日から2週間以内に通知しなければ承認したものとみなす(145条1号)
- 不承認で買取りの請求があれば、会社が買い取る(特別決議。140条1項・2項)か指定買取人を指定する(140条4項・5項)
- 会社は不承認の通知から40日以内、指定買取人は10日以内に買い取る旨を通知し、1株当たり純資産額×株式数を供託する(141条・142条・145条2号)
- 買取りの通知後の撤回は会社又は指定買取人の承諾が要る(143条)
- 売買価格は協議、通知の日から20日以内に裁判所へ申立て、無ければ1株当たり純資産額×株式数(144条)
誤り。違うのは「取締役会設置会社では,取締役会ではなく株主総会の承認を要する旨を定款に定めることはできない」の部分である。譲渡承認の決定機関は定款で別段の定めができるので(会社法139条1項ただし書)、取締役会設置会社でも株主総会を承認機関とすることができる。
会社法139条1項は、株式会社が譲渡等承認請求に対して承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらなければならないとしつつ、ただし書で、定款に別段の定めがある場合はこの限りでないとする。原則として取締役会設置会社では取締役会が、それ以外の会社では株主総会が承認機関であるが、この振り分けは会社の機関構成に応じた標準的な定めにすぎず、定款で変えることができる。取締役会設置会社が株主総会を承認機関と定めることも、取締役会設置会社でない会社が代表取締役を承認機関と定めることも許される。譲渡制限は株主の個性を重視する会社のための制度であるから、誰を株主として受け入れるかの判断を株主自身に委ねることは制度の趣旨にかなう。取締役会設置会社では株主総会は会社法と定款に定めた事項に限って決議できるが(295条2項)、定款で承認機関と定めれば株主総会の決議事項になる。肢は定款自治を否定しており誤りである。

株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。








