条文会社法第2編第2章第3節

第2款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 10条 ・ 過去問 17問
第2款
第136条株主からの承認の請求過去問 2

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

この条文の過去問 2問
2008年 司法試験 第38問 肢1
譲渡制限株式の株主から当該株式の譲渡について承認を求められた場合において,会社が当該株式を自ら取得することを通知したときは,当該通知を受けた当該株主が改めてこれを承諾した時に当該株式の売買契約が成立する。
2006年 司法試験 第41問 肢オ
株式の譲渡による取得について,取締役会設置会社では,取締役会ではなく株主総会の承認を要する旨を定款に定めることはできない。
第137条株式取得者からの承認の請求過去問 3

1譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

この条文の過去問 3問
2017年 予備試験 第17問 肢エ
取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡された場合には,当該株式の譲受人は,当該株式の取得について取締役会の承認を求めることができない。
2008年 司法試験 第38問 肢4
株券発行会社の譲渡制限株式の譲渡について,株式取得者は,会社に対し,当該株式に係る株券を提示して,当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2006年 司法試験 第41問 肢オ
株式の譲渡による取得について,取締役会設置会社では,取締役会ではなく株主総会の承認を要する旨を定款に定めることはできない。
第138条譲渡等承認請求の方法過去問 2

次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。第百三十六条の規定による請求次に掲げる事項当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨前条第一項の規定による請求次に掲げる事項当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)イの株式取得者の氏名又は名称株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

1 第百三十六条の規定による請求次に掲げる事項当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

ア 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ィ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称

イ 株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

2 前条第一項の規定による請求次に掲げる事項当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)イの株式取得者の氏名又は名称株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

ア 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ィ イの株式取得者の氏名又は名称

イ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第17問 肢ア
事前に株式会社の承認を得ることなくその発行する譲渡制限株式を取得した者は,当該株式会社に対し,当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求する場合に,その請求と併せて,当該株式会社が承認をしない旨の決定をするときには当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることも請求しなければならない。
2008年 司法試験 第38問 肢5
譲渡制限株式の譲渡について,会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は,指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数の通知を指定買取人から受けたときは,その後は,指定買取人の同意を得た場合に限り,その請求を撤回することができる。
第139条譲渡等の承認の決定等過去問 3

1株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

この条文の過去問 3問
2013年 予備試験 第17問 肢オ
取締役会設置会社は,定款の定めにより,譲渡による株式の取得についての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることができる。
2013年 司法試験 第38問 肢オ
取締役会設置会社は,定款の定めにより,譲渡による株式の取得についての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることができる。
2006年 司法試験 第41問 肢オ
株式の譲渡による取得について,取締役会設置会社では,取締役会ではなく株主総会の承認を要する旨を定款に定めることはできない。
第140条株式会社又は指定買取人による買取り過去問 3

1株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。対象株式を買い取る旨株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)

1 対象株式を買い取る旨

2 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)

2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

4第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。

5前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第19問 肢エ
株式会社は、譲渡による譲渡制限新株予約権の取得を承認しない旨の決定をしたときは、当該譲渡制限新株予約権を買い取る者を指定し、又は当該譲渡制限新株予約権を買い取らなければならない。
2018年 予備試験 第18問 肢ウ
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は,株式会社に対し譲渡等承認請求をする場合において,当該株式会社が譲渡を承認しない旨の決定をするときは,当該株式会社又は当該株式会社の指定する者が当該譲渡制限新株予約権を買い取ることを請求することはできない。
2017年 予備試験 第17問 肢オ
取締役会が譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をし,会社が当該株式を買い取り,又は当該株式を買い取る者(以下「指定買取人」という。)を指定しなければならないときは,当該会社は,当該株式の一部について買い取り,残りについて指定買取人を指定することができる。
第141条株式会社による買取りの通知過去問 1

1株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。

2株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。

3対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。

4前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。

この条文の過去問 1問
2008年 司法試験 第38問 肢1
譲渡制限株式の株主から当該株式の譲渡について承認を求められた場合において,会社が当該株式を自ら取得することを通知したときは,当該通知を受けた当該株主が改めてこれを承諾した時に当該株式の売買契約が成立する。
第142条指定買取人による買取りの通知過去問 1

1指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。指定買取人として指定を受けた旨指定買取人が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)

1 指定買取人として指定を受けた旨

2 指定買取人が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)

2指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。

3対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。

4前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。

この条文の過去問 1問
2008年 司法試験 第38問 肢1
譲渡制限株式の株主から当該株式の譲渡について承認を求められた場合において,会社が当該株式を自ら取得することを通知したときは,当該通知を受けた当該株主が改めてこれを承諾した時に当該株式の売買契約が成立する。
第143条譲渡等承認請求の撤回過去問 1

1第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。

2第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。

この条文の過去問 1問
2008年 司法試験 第38問 肢5
譲渡制限株式の譲渡について,会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は,指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数の通知を指定買取人から受けたときは,その後は,指定買取人の同意を得た場合に限り,その請求を撤回することができる。
第144条売買価格の決定

1第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。

2株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。

3裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。

4第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。

5第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。

6第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。

7前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第二項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。

第145条株式会社が承認をしたとみなされる場合過去問 1

次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

1 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合

2 株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)

3 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第17問 肢エ
譲渡制限株式を他人に譲渡しようとする株主がその株式会社に対して譲渡を承認するか否かの決定をすることを請求した場合において,当該株式会社がその請求の日から2週間又は定款で定めたそれより短い期間内に決定の内容を通知しなかったときは,当該株式会社は,当該株主との間に別段の合意のない限り,譲渡を承認しない旨の決定をしたものとみなされる。