条文会社法第7編第3章第3節

第4款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 0問
第4款
第902条特別清算終結の申立てについての裁判

1特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

2特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

3特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。

4特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。