条文会社法第3編第8章

第5節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 0問
第5節
第666条残余財産の分配の割合

残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。