条文会社法第2編第2章第6節

第4款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 2問
第4款
第195条過去問 2

1株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

2前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

この条文の過去問 2問
2014年 司法試験 第39問 肢エ
取締役会設置会社でない会社において,単元株式数を減少するには,株主総会の決議が必要である。
2007年 司法試験 第40問 肢ア
単元株制度を廃止する旨の定款変更は,株主総会決議によらないで行うことができる。