1株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
2前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「株主総会の決議が必要である」の部分である。単元株式数の減少や廃止は、取締役会設置会社でない会社では取締役の決定で定款を変更でき、株主総会の決議は要らない(会社法195条1項)。
単元株式数は定款で定める事項(会社法188条1項)だから、これを変更するには定款の変更が要り、原則として株主総会の特別決議が必要になる(466条・309条2項11号)。単元株式数を新たに設けたり増やしたりする場合は、それまで議決権を持っていた株主が議決権を失うことがあるので、この原則どおり株主総会の特別決議を経て、取締役はその理由を説明しなければならない(190条)。これに対して195条1項は、株式会社は466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止できると定める。単元を小さくしたり廃止したりすることは、議決権を持たなかった株主に議決権を与えるだけで、どの株主にも不利益がないからである。したがって取締役会設置会社でない会社では、単元株式数の減少は取締役の決定だけで足り、株主総会の決議は必要ない。肢は減少の場合に株主総会の決議が必要だとしており、195条1項に反する。

株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
- 新設・増加: 株主総会の特別決議(466条・309条2項11号)。取締役は理由を説明する(190条)
- 株式の分割と同時の新設・増加で各株主の議決権の数が減らないとき: 株主総会の決議は不要(191条)
- 減少・廃止: 取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で足りる(195条1項)。株主への通知又は公告
正しい。単元株式数を減少し又は単元株式数の定款の定めを廃止する定款変更は、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で行うことができる(会社法195条1項)。
定款の変更は株主総会の特別決議によるのが原則である(会社法466条・309条2項11号)。しかし195条1項は、466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができると定める。単元株式数を小さくしたり単元株制度を廃止したりすれば、それまで単元未満株式として議決権を行使できなかった株主に議決権が与えられ、既存の株主の議決権が減ることはないので、誰にも不利益を与えない。そのため株主総会の関与を要求する理由がなく、機動的に行えるよう取締役の判断に委ねたのである。これに対して、単元株式数の新設や増加は株主の議決権を奪う方向の変更であるから、原則どおり株主総会の特別決議を要し、取締役はその理由を説明しなければならない(190条)。株式の分割と同時にする新設・増加で各株主の議決権の数が減らないときだけは株主総会の決議が要らない(191条)。肢は195条1項のとおりであり正しい。

株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
- 新設・増加: 株主総会の特別決議(466条・309条2項11号)。取締役は理由を説明する(190条)
- 株式の分割と同時の新設・増加で各株主の議決権の数が減らないとき: 株主総会の決議は不要(191条)
- 減少・廃止: 取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で足りる(195条1項)。株主への通知又は公告