条文会社法第2編第2章第4節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 2問
第1款
第155条過去問 2

株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合次条第一項の決議があった場合第百六十六条第一項の規定による請求があった場合第百七十一条第一項の決議があった場合第百七十六条第一項の規定による請求をした場合第百九十二条第一項の規定による請求があった場合第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

1 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合

2 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合

3 次条第一項の決議があった場合

4 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合

5 第百七十一条第一項の決議があった場合

6 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合

7 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合

8 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合

9 第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合

10 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合

11 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合

12 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合

13 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

この条文の過去問 2問
2016年 予備試験 第23問 肢5
株式交換をする場合において,株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があったときは,当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は,分配可能額を超えてはならない。
2014年 司法試験 第48問 肢イ
会社が自己が発行した社債を取得するには,定款に別段の定めがない限り,株主総会の決議によらなければならない。