株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合次条第一項の決議があった場合第百六十六条第一項の規定による請求があった場合第百七十一条第一項の決議があった場合第百七十六条第一項の規定による請求をした場合第百九十二条第一項の規定による請求があった場合第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
1 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合
2 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合
3 次条第一項の決議があった場合
4 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合
5 第百七十一条第一項の決議があった場合
6 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合
7 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合
8 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合
9 第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
10 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
11 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
12 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
13 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「分配可能額を超えてはならない」の部分である。株式交換の反対株主の株式買取請求(会社法785条・797条)に応じる買取りは461条1項各号に掲げられておらず、分配可能額の規制を受けない。
株式交換をする場合、株式交換完全子会社の反対株主は785条1項により、株式交換完全親会社の反対株主は797条1項により、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを会社に請求できる。この請求に応じる買取りは会社の自己株式の取得に当たる(155条13号、会社法施行規則27条)が、461条1項が分配可能額の規制の対象として掲げる1号から8号までの行為には含まれていない。反対株主の株式買取請求は、多数決で組織再編を決められた株主に投下資本を回収して会社から離脱する機会を保障する制度であり、会社の分配可能額が足りないからといって会社が買取りを拒めるとすれば、少数株主の保護という制度の目的が果たせないからである。会社債権者の保護は、組織再編の債権者異議手続(789条・799条)で別に図られる。これに対し、株式の内容の変更や株式の併合の反対株主の買取請求(116条・182条の4)に応じた買取りでは、支払額が分配可能額を超えると業務執行者が超過額の支払義務を負う(464条)が、これも買取り自体を禁じるものではない。したがって本肢は誤りである。

吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。一 第七百八十三条第二項に規定する場合 二 第七百八十四条第二項に規定する場合
| 規制の有無 | 取得の場面 |
|---|---|
| かかる(461条1項) | 譲渡等承認請求に伴う会社の買取り(1号)、株主との合意による取得・特定の株主からの取得(2号・3号)、全部取得条項付種類株式の取得(4号)、相続人等への売渡請求による買取り(5号)、所在不明株主の株式の買取り(6号)、端数処理の買取り(7号)、剰余金の配当(8号) |
| かかる(別の条文) | 取得請求権付株式の取得(166条1項ただし書)、取得条項付株式の取得(170条5項)。超えていれば請求・取得の効力が生じない |
| かからない | 単元未満株式の買取請求に応じる買取り(192条)、他の会社の事業の全部の譲受けによる取得(155条10号)、合併・会社分割による承継(155条11号・12号)、組織再編・事業譲渡の反対株主の買取請求に応じる買取り(469条・785条・797条・806条) |
| 業務執行者の責任だけ(464条) | 株式の内容の変更・株式の併合の反対株主の買取請求に応じる買取り(116条・182条の4) |
誤り。違うのは「株主総会の決議によらなければならない」の部分である。自己の社債の取得を制限する規定は会社法になく、業務執行として取締役又は取締役会の決定で取得できる。
会社法155条は、株式会社が自己の株式を取得できる場合を限定し、株主との合意による取得には株主総会の決議と分配可能額の規制を課す(156条・461条1項)。自己株式の取得は株主への出資の払戻しに当たり、債権者を害し株主間の公平を損なうおそれがあるからである。これに対して社債は会社を債務者とする金銭債権(2条23号)であり、会社が自己の社債を取得することは、自分の債務の弁済を前倒しするか、債権を買い戻して混同で消滅させることと変わらない。資本の払戻しの問題は生じず、債権者の立場から見ても債務が減るだけなので、会社法は自己の社債の取得について何らの制限も置いていない。したがって会社が自己の発行した社債を取得するのに株主総会の決議は要らず、通常の業務執行として取締役又は取締役会の決定によって取得できる。取得の規模によっては重要な財産の譲受けとして取締役会の決議事項になる(362条4項1号)が、株主総会の決議ではない。肢は自己株式の取得の規律を社債に持ち込んでおり、誤っている。

社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。