1株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
この条文の過去問 7問
正しい。種類株式発行会社の単元株式数は株式の種類ごとに定めなければならず、A種100株・B種1000株はいずれも上限(1000と発行済株式の総数の200分の1)を超えない(会社法188条2項・3項)。
会社法188条1項は、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができるとし、同条3項は、種類株式発行会社では単元株式数を株式の種類ごとに定めなければならないとする。単元株制度は多数の株主を管理する手間を減らすための仕組みであり、種類ごとに株主の構成や流通の実情が違う以上、種類ごとに異なる数を定めることが予定されている。他方で、1単元を大きくしすぎると議決権を持たない株主が増えるので、同条2項は法務省令で定める数を上限とし、その数は1000と発行済株式の総数の200分の1に当たる数である。発行済株式の総数はA種10万株とB種10万株の合計20万株であるから、200分の1は1000株となり、A種の100株もB種の1000株もこの上限を超えない。したがって、A種株式について100株、B種株式について1000株とする定款の定めは許される。本肢はこの両方の要件を満たしており、正しい。

種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
- 単元株式数は定款で定める(188条1項)
- 上限は1000と発行済株式の総数の200分の1に当たる数で、どちらも超えられない(188条2項)
- 種類株式発行会社では株式の種類ごとに定め、種類によって異なる数にできる(188条3項)
正しい。単元株制度(会社法188条1項)は、単元未満株式を持つ株主に議決権を認めないので、株式の数に応じた取扱いから外れる株主平等原則の例外に当たる。
会社法188条1項は、株式会社はその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができるとする。単元株式数を定めた会社では、株主は1単元の株式につき1個の議決権を持ち(308条1項ただし書)、単元未満株式について議決権を行使できない(189条1項)。1株1議決権の原則(308条1項本文)のもとでは株主は株式の数に応じて議決権を持つはずであるが、単元株制度のもとでは、単元未満の株式しか持たない株主は株式を持ちながら議決権を全く行使できず、単元株主も単元に満たない端数分の議決権を持たない。株式の数に応じて平等に取り扱うべきとする109条1項の原則から外れる取扱いを、株主管理コストの削減のために法が認めたものであり、株主平等原則の例外に当たる。単元未満株主を保護するために、買取請求権(192条)は定款でも奪えないとされている。したがって、本肢の規律は例外に当たり、「例外としてふさわしくないもの」ではない。

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
| 規律 | 平等原則との関係 |
|---|---|
| 種類株式(108条): 配当優先株式など | 株式の内容に応じた取扱いであり、原則の中にある(例外ではない) |
| 株主割当ての端数の切捨て(202条2項ただし書) | 同じ内容の株式でも端数の株主を異なって扱う。例外 |
| 単元株制度(188条) | 単元未満株主に議決権がない。例外 |
| 少数株主権(297条1項など) | 同じ内容の株式でも一定割合以上の株主だけに権利を認める。例外 |
| 公開会社でない会社の属人的な定め(109条2項) | 株式ではなく株主ごとに異なる取扱いを認める。例外(定款変更は309条4項の特殊決議) |
正しい。単元株式数は1000と発行済株式の総数の200分の1のいずれも超えられず、発行済株式が20万株なら200分の1も1000株なので、上限は1000である(会社法188条2項、会社法施行規則34条)。
会社法188条1項は、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会で1個の議決権を行使できる1単元の株式とする旨を定款で定められるとし、同条2項はその数が法務省令で定める数を超えることはできないとする。これを受けた会社法施行規則34条は、上限を1000と発行済株式の総数の200分の1に当たる数と定めており、単元株式数はその両方を超えてはならない。多数の株主を管理する会社の事務負担を減らすために単元株制度は認められているが、単元を大きくしすぎれば議決権を持たない株主が増えて株主総会の正統性が損なわれるので、絶対数と発行済株式に対する割合の両面から上限を画したのである。発行済株式の総数が20万株の会社では、200分の1は1000株であり、1000という絶対数の上限と一致する。したがってこの会社の単元株式数は1000を超えることができず、肢の記述は条文どおりである。発行済株式が10万株なら200分の1の500株が上限になるように、会社によっては1000より小さい数が上限になる。

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。2 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
正しい。種類株式発行会社では、単元株式数は株式の種類ごとに定めなければならない(会社法188条3項)。
会社法188条3項は、種類株式発行会社においては、単元株式数は株式の種類ごとに定めなければならないと定める。種類株式は剰余金の配当や議決権などの権利の内容が種類ごとに異なり、1株の価値にも差が生じうるから、全種類に一律の単元株式数を当てはめると、種類によって1単元の経済的な価値と議決権の重みが釣り合わなくなる。そこで会社法は、種類ごとに単元株式数を定めることを義務づけ、各種類の株式の価値に応じた単元を設定させることにしたのである。種類ごとに定める以上、ある種類の株式は100株を1単元とし、別の種類の株式は10株を1単元とするといった異なる数を定めることができるが、いずれの種類についても188条2項と会社法施行規則34条の上限(1000と発行済株式の総数の200分の1)を超えることはできない。肢は188条3項の文言どおりであり、正しい。

種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
正しい。単元株式数は1,000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることができず(会社法188条2項・施行規則34条)、10万株の200分の1は500である。
単元株式数の定めは、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会で1個の議決権を行使できる1単元の株式とする旨の定款の定めである(会社法188条1項)。単元未満の株主は議決権を持たないので、単元を大きくすれば多くの株主から議決権を奪うことになる。そこで188条2項は単元株式数が法務省令で定める数を超えてはならないとし、施行規則34条はこれを1,000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数と定める。2つの上限はいずれも超えてはならないので、小さい方が実際の上限になる。発行済株式の総数が10万株の会社では200分の1に当たる数は500であり、1,000より小さいので、1単元の株式の数は500を超えることができない。発行済株式の総数が20万株以上であれば200分の1が1,000以上になるので、上限は1,000である。肢は正しい。

前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
正しい。種類株式発行会社では、単元株式数は株式の種類ごとに定めなければならない(会社法188条3項)。
単元株式数の定めは、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会で1個の議決権を行使できる1単元の株式とする旨の定款の定めである(会社法188条1項)。種類株式発行会社については、同条3項が、単元株式数は株式の種類ごとに定めなければならないとする。種類株式はその内容によって市場価格や1株の経済的価値が異なるのが通常であり、たとえば優先株式と普通株式の価格に大きな差があるときに同じ単元株式数を強制すると、単元当たりの投資額が種類によって大きくずれて不合理だからである。種類ごとに定めるので、種類によって異なる数にすることができ、その結果、1株当たりの議決権の重みを種類ごとに変えることも可能になる。ただし、いずれの種類についても1,000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることはできない(同条2項・施行規則34条)。したがって肢は条文のとおりであり、正しい。

種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
誤り。違うのは「各種類株式に係る単元株式数は,同じ数でなければならない」の部分である。種類株式発行会社では単元株式数を株式の種類ごとに定めなければならず(会社法188条3項)、種類ごとに異なる数とすることができる。
会社法188条1項は、株式会社はその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を行使できる1単元の株式とする旨を定款で定めることができるとし、同条3項は、種類株式発行会社においては単元株式数は株式の種類ごとに定めなければならないとする。種類ごとに定めることを求める以上、種類ごとに異なる単元株式数を定めることが当然に予定されており、すべての種類について同じ数にしなければならないという制限はない。種類株式は配当や議決権の内容が異なり、株式の価値も種類ごとに違うから、1単元の経済的な大きさをそろえるには単元株式数を種類ごとに調整できる必要がある。ただし、単元株式数は種類を問わず1,000と発行済株式の総数の200分の1のいずれも超えることができない(同条2項、会社法施行規則34条)。また、ある種類の株式の単元株式数を変えることによってその種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、種類株主総会の決議が要る(322条1項1号ロ)。肢は188条3項に反しており誤りである。

種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。




