条文会社法第2編第2章第6節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 15問
第1款
第188条単元株式数過去問 7

1株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。

2前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。

3種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

この条文の過去問 7問
2020年 予備試験 第17問 肢2
A種株式を10万株,B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は,A種株式については単元株式数を100株,B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
2015年 予備試験 第17問 肢2
会社は,一定の数の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2014年 司法試験 第39問 肢ア
発行済株式の総数が20万株である会社の単元株式数は,1000を超えることはできない。
2014年 司法試験 第39問 肢オ
種類株式発行会社においては,単元株式数は,株式の種類ごとに定めなければならない。
2010年 司法試験 第38問 肢4
発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合,1単元の株式の数は,500を超えることができない。
2009年 司法試験 第39問 肢1
種類株式発行会社において単元株制度を採用する場合には,その単元株式数は,株式の種類ごとに定めなければならない。
2007年 司法試験 第40問 肢オ
種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは,各種類株式に係る単元株式数は,同じ数でなければならない。
第189条単元未満株式についての権利の制限等過去問 8

1単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。

2株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利残余財産の分配を受ける権利前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利

1 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利

2 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利

3 第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利

4 第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利

5 残余財産の分配を受ける権利

6 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利

3株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第17問 肢オ
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができない。
2020年 予備試験 第17問 肢4
株式会社は,単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
2017年 予備試験 第19問 肢ア
単元未満株主は,その有する単元未満株式について,株主総会において議決権を行使することができない。
2014年 司法試験 第39問 肢イ
株主は,単元未満株式について,定款に定めがある場合に限り,株主総会において議決権を行使することができる。
2014年 司法試験 第39問 肢ウ
株主は,単元未満株式について,定款に定めがある場合に限り,会社に対してその買取りを請求することができる。
2012年 司法試験 第38問 肢ウ
単元未満株主は,その有する単元未満株式について,株主代表訴訟を提起する権利を有しないこととする旨
2007年 司法試験 第40問 肢イ
株主は,単元未満株式について,議決権を行使することはできないが,株主提案権を行使することはできる。
2007年 司法試験 第40問 肢ウ
株主は,単元未満株式について,定款に定めがあるときに限り,会社に対してその買取りを請求することができる。
第190条理由の開示

単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。

第191条定款変更手続の特則

株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)

1 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。

2 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)

ア 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数

ィ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)