1持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
この条文の過去問 1問
正しい。合名会社を含む持分会社は、会計帳簿を作成して閉鎖の時から10年間保存し(会社法615条)、各事業年度に係る計算書類を作成して作成の時から10年間保存しなければならない(617条)。
会社法615条1項は、持分会社は法務省令で定めるところにより適時に正確な会計帳簿を作成しなければならないとし、同条2項は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿と事業に関する重要な資料を保存しなければならないとする。617条は、持分会社は成立の日における貸借対照表を作成し(1項)、各事業年度に係る計算書類を作成して(2項)、作成した時から10年間保存しなければならない(4項)と定める。これらの規定は合名会社・合資会社・合同会社のすべてに適用される。他方、株式会社と違って、持分会社には計算書類の公告義務(440条)や監査・承認の手続はない。開示も、社員による会計帳簿・計算書類の閲覧謄写請求(618条)が中心で、会社債権者に計算書類の閲覧等の請求権が認められるのは、社員の全員が有限責任社員である合同会社に限られる(625条)。無限責任社員がいる合名会社・合資会社では社員の個人的な資力が債権者の引当てになるので、開示の規律を緩めても債権者保護に欠けないからである。本肢は、作成義務と法定期間の保存義務を述べるもので正しい。

持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。(略)
4 持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
| 項目 | 合名会社・合資会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 会計帳簿・計算書類の作成と10年保存(615条・617条) | あり | あり |
| 貸借対照表の公告 | なし | なし |
| 計算書類の閲覧 | 社員はいつでも(618条)。債権者はできない | 社員はいつでも。債権者も5年以内のものを閲覧できる(625条) |
| 出資の払戻し | 請求できる(624条) | 定款変更で出資の価額を減少する場合だけ(632条) |
| 資本金の額の減少の債権者異議手続 | なし | あり(627条) |