1株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
この条文の過去問 2問
誤り。「取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができる」という規律(会社法295条2項)は、所有と経営の分離による経営の効率を図るものであり、会社支配の公正維持を目的とするものに該当しない。
会社法295条2項は、取締役会設置会社の株主総会は会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができると定めており、記述自体は条文のとおりである。しかしこの権限の限定の趣旨は会社支配の公正維持にはない。取締役会設置会社では、業務執行の決定と取締役の職務執行の監督が取締役会に委ねられ(362条2項)、株主総会は役員の選任・解任(329条1項・339条1項)、定款の変更(466条)、組織再編や事業譲渡といった会社の基礎的な変更など、株主の利害に直結する重要事項に権限を絞られる。多数の株主が随時に経営判断に関与することは機動性と専門性の面で適切でないので、経営を取締役と取締役会に委ね、株主は基本的な事項の決定と役員の人事を通じて間接的に統制するという、所有と経営の分離の要請に基づく効率性の観点からの制度設計である。取締役会を置かない会社では株主総会が会社に関する一切の事項を決議できること(295条1項)と対比すれば、この区別は支配の公正の問題ではなく、機関構成に応じた権限配分の問題である。したがって本肢は該当しない。

前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
| 規律 | 条文・判例 | 目的 |
|---|---|---|
| 自己株式には議決権が無い | 308条2項 | 株主でない経営者が会社の財産で取得した株式で自分を選ぶことを防ぐ=会社支配の公正維持 |
| 相互保有株式(4分の1以上を保有される会社)の議決権の制限 | 308条1項括弧書 | 支配される会社の議決権行使を通じた経営者の自己支配を防ぐ=会社支配の公正維持 |
| 単元未満株主は議決権を行使できない | 189条1項 | 投資単位の調整と株主管理コストの削減 |
| 取締役会設置会社の株主総会は法定事項と定款事項に限り決議できる | 295条2項 | 所有と経営の分離による経営の効率 |
| 議決権行使の代理人を株主に限る定款の定め | 最判昭43.11.1 | 株主以外の第三者による総会の攪乱の防止 |
正しい。取締役会設置会社の株主総会は会社法に規定する事項と定款で定めた事項に限り決議でき(会社法295条2項)、取締役会設置会社でない会社の株主総会は会社に関する一切の事項について決議できる(同条1項)。
会社法295条1項は、株主総会は会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができると定める。取締役会設置会社でない会社では株主総会が万能の最高意思決定機関であり、業務執行の個別の決定も決議できる。所有と経営の分離が徹底されず、株主自身が経営に関与する小規模な会社を念頭に置いた規律である。これに対し、同条2項は、取締役会設置会社では株主総会は会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができるとする。取締役会設置会社では業務執行の決定が取締役会の職務とされ(362条2項1号)、株主総会の権限は役員の選任・解任、計算書類の承認、定款変更、組織再編の承認といった会社の基礎や株主の利害に直結する事項に絞られる。もっとも定款で決議事項を追加することはでき、その限りで権限を広げられる。本肢は両者の権限の範囲を295条2項・1項のとおりに述べており、正しい。

前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
| 取締役会設置会社 | 取締役会設置会社でない会社 | |
|---|---|---|
| 業務の決定 | 取締役会の決議。会議が要る(369条1項)。定款の定めがあれば書面決議(370条) | 取締役の過半数で決定(348条2項)。会議は不要 |
| 監査役 | 原則として必置(327条2項本文)。公開会社でない会計参与設置会社は例外 | 定款で置ける(326条2項) |
| 代表取締役 | 取締役会が必ず選定(362条3項) | 定款・互選・株主総会決議で定められる(349条3項)。定めなければ各自代表 |
| 株主総会の権限 | 会社法に規定する事項と定款で定めた事項(295条2項) | 一切の事項(295条1項) |
| 目的以外の事項の決議 | できない(309条5項) | できる |














































































