条文会社法第2編第4章第5節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 19問
第1款
第362条取締役会の権限等過去問 9

1取締役会は、すべての取締役で組織する。

2取締役会は、次に掲げる職務を行う。取締役会設置会社の業務執行の決定取締役の職務の執行の監督代表取締役の選定及び解職

1 取締役会設置会社の業務執行の決定

2 取締役の職務の執行の監督

3 代表取締役の選定及び解職

3取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

4取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。重要な財産の処分及び譲受け多額の借財支配人その他の重要な使用人の選任及び解任支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

1 重要な財産の処分及び譲受け

2 多額の借財

3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

4 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

5 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項

6 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

7 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

5大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第21問 肢イ
代表取締役の解職に関する取締役会の決議について、その代表取締役は、議決に加わることができない。
2023年 予備試験 第27問 肢ア
株式会社の代表取締役は、代表取締役である旨の登記がされているか否かにかかわらず、当該株式会社を代表して取引先である会社に対する売買代金請求の訴えを提起することができる。
2019年 予備試験 第27問 肢イ
監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合には,当該支配人は,取締役会の決定がなくとも,支配人以外の重要な使用人を選任することができる。
2016年 予備試験 第21問 肢ウ
取締役会設置会社においては,代表取締役を選定しなければならないが,取締役会設置会社でない会社においては,代表取締役を定めることができない。
2012年 予備試験 第21問 肢ウ
取締役及び執行役は,いずれも,多額の借財の決定について,取締役会から委任を受けることができない。
2011年 予備試験 第16問 肢ア
支配人は,取締役会の決定によって選任する。
2011年 司法試験 第37問 肢ア
支配人は,取締役会の決定によって選任する。
2008年 司法試験 第42問 肢オ
甲株式会社の取締役会は,取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備の決定をAに委任することができる。
2008年 司法試験 第48問 肢オ
募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには,株主総会の決議によらなければならない。
第363条取締役会設置会社の取締役の権限過去問 4

1次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。代表取締役代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

1 代表取締役

2 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

2前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第21問 肢2
社外取締役でない取締役は、当然に業務執行取締役となり、一定の業務執行権限を有する。
2022年 予備試験 第20問 肢イ
代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することも、その旨の定款の定めがあれば、許される。
2018年 予備試験 第20問 肢オ
取締役会は,3か月に1回以上,開催しなければならないとされていること。
2015年 予備試験 第21問 肢イ
代表取締役は,3か月に1回以上,自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが,あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは,取締役会への報告を省略することができる。
第364条取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表過去問 1

第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。

この条文の過去問 1問
2007年 司法試験 第42問 肢オ
会社が取締役に対して訴えを提起する場合には,監査役設置会社であるか否かを問わず,被告となる取締役以外の取締役が会社を代表する。
第365条競業及び取締役会設置会社との取引等の制限過去問 5

1取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

2取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第21問 肢ア
取締役会設置会社において、利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときは、当該取引をした取締役は、当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負わない。
2019年 予備試験 第20問 肢イ
取締役会設置会社においては,第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をした取締役は,当該取引につき取締役会の承認を受けなかった場合であっても,当該取引後,遅滞なく,当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
2017年 予備試験 第22問 肢エ
Bが事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているC株式会社の代表取締役となって当該運送に係る取引をしようとする場合には,Bは,A社の取締役会において,当該取引につき重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない。
2010年 司法試験 第44問 肢ア
監査役及び監査委員は,いずれも,自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは,当該取引につき取締役会の承認を受けることを要しない。
2007年 司法試験 第42問 肢イ
取締役が取締役会の承認を受けずに競業取引を行った場合には,当該取引は無効であるが,当該取引の相手方が取締役会の承認を受けていないことにつき善意でかつ重大な過失がないときは,会社は,無効であることを当該相手方に対抗することができない。