条文会社法第2編第2章第5節

第2款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 13問
第2款
第183条株式の分割過去問 7

1株式会社は、株式の分割をすることができる。

2株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日株式の分割がその効力を生ずる日株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

1 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日

2 株式の分割がその効力を生ずる日

3 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第18問 肢イ
株式会社が株式の併合をしようとするときは、株主総会の決議によって、当該株式の併合の効力発生日のほか、当該株式の併合の基準日を定めなければならない。
2018年 予備試験 第18問 肢オ
株式会社は,会社法の規定に基づき,新株予約権の併合又は新株予約権の分割をすることができる。
2014年 予備試験 第23問 肢4
株式の分割
2010年 司法試験 第42問 肢4
株式の併合をしようとするときの決議と,株式の分割をしようとするときの決議とは,決議要件が同じである。
2006年 司法試験 第40問 肢オ
取締役会設置会社においては,株式の分割は,取締役会の決議によって行うことができる。
2006年 司法試験 第42問 肢ウ
株式会社が株式の分割をするときは,その保有する自己株式の数も当該分割の割合に応じて増加する。
2006年 司法試験 第47問 肢オ
株式会社が株式分割又は株式併合をしても,資本金の額は変わらない。
第184条効力の発生等過去問 6

1基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。

2株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

この条文の過去問 6問
2017年 予備試験 第18問 肢エ
発行可能株式総数が1000株であって,発行済株式の総数が300株である会社が1株を5株とする株式の分割をする場合には,株主総会の決議によらないで,発行可能株式総数を4000株に増加する定款の変更をすることができる。
2011年 予備試験 第19問 肢3
株式の分割により株主の有する株式と異なる種類の株式をその株主に取得させることはできないが,株式無償割当てにより株主の有する株式と異なる種類の株式をその株主に取得させることはできる。
2011年 予備試験 第19問 肢4
株式の分割の場合には,現に2以上の種類の株式を発行していない限り,株主総会の決議によらないで発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができるが,株式無償割当ての場合には,株主総会の決議によらなければ発行可能株式総数を増加する定款変更をすることはできない。
2011年 司法試験 第40問 肢3
株式の分割により株主の有する株式と異なる種類の株式をその株主に取得させることはできないが,株式無償割当てにより株主の有する株式と異なる種類の株式をその株主に取得させることはできる。
2011年 司法試験 第40問 肢4
株式の分割の場合には,現に2以上の種類の株式を発行していない限り,株主総会の決議によらないで発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができるが,株式無償割当ての場合には,株主総会の決議によらなければ発行可能株式総数を増加する定款変更をすることはできない。
2009年 司法試験 第38問 肢エ
取締役会設置会社において,発行可能株式総数を超えることとなる株式の分割をしようとするときは,株主総会の特別決議により,発行可能株式総数の増加に係る定款の変更をしなければならない。