条文会社法第3編

第1章

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 5条 ・ 過去問 17問
第1章
第575条定款の作成過去問 2

1合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第24問 肢イ
合名会社及び合同会社のいずれにおいても,社員は,定款に別段の定めがある場合を除き,会社の業務を執行する。
2009年 司法試験 第46問 肢3
合同会社の社員が負う責任は,間接有限責任である。
第576条定款の記載又は記録事項過去問 13

1持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。目的商号本店の所在地社員の氏名又は名称及び住所社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

1 目的

2 商号

3 本店の所在地

4 社員の氏名又は名称及び住所

5 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

6 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

2設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

3設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

4設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

この条文の過去問 13問
2024年 予備試験 第25問 肢ア
持分会社の社員が死亡した場合に当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該持分会社は、当該相続人が当該持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
2021年 予備試験 第24問 肢ア
持分会社の定款には,社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
2015年 予備試験 第24問 肢イ
社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは,定款の絶対的記載事項である。
2015年 予備試験 第24問 肢ウ
有限責任社員は,信用を出資の目的とすることができる。
2012年 予備試験 第24問 肢エ
合名会社及び合同会社のいずれにおいても,社員が負う責任は,間接有限責任である。
2012年 司法試験 第53問 肢ア
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
2011年 予備試験 第24問 肢ア
社員になろうとする者は,労務や信用を出資の目的とすることができる。
2011年 予備試験 第24問 肢イ
会社が新たに社員を加入させる場合,定款の変更をしなければならない。
2011年 司法試験 第48問 肢ア
社員になろうとする者は,労務や信用を出資の目的とすることができる。
2011年 司法試験 第48問 肢イ
会社が新たに社員を加入させる場合,定款の変更をしなければならない。
2009年 司法試験 第46問 肢3
合同会社の社員が負う責任は,間接有限責任である。
2009年 司法試験 第46問 肢5
合名会社の社員は,信用又は労務を出資することができる。
2007年 司法試験 第36問 肢1
「構成員は,出資の限度でのみ責任を負う。」という説明は,株式会社及び合同会社には当てはまるが,民法上の組合には当てはまらない。
第577条

前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

第578条合同会社の設立時の出資の履行過去問 2

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第24問 肢ア
合名会社を設立する場合には,当該合名会社の社員になろうとする者は,定款の作成後,合名会社の設立の登記をする時までに,その出資の全部を履行しなければならない。
2009年 司法試験 第46問 肢3
合同会社の社員が負う責任は,間接有限責任である。
第579条持分会社の成立

持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。