1合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
この条文の過去問 2問
正しい。持分会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行し(会社法590条1項)、合名会社と合同会社はいずれも持分会社である(575条1項)。
会社法590条1項は、社員は定款に別段の定めがある場合を除き持分会社の業務を執行すると定め、持分会社とは合名会社、合資会社及び合同会社をいう(575条1項)。合名会社でも合同会社でもこの原則が当てはまる。持分会社は社員相互の人的な信頼関係を基礎とする組織であり、所有と経営が一致しているので、株式会社が株主とは別に取締役という機関を必ず置くのと異なり、社員が当然に業務執行の権限を持ち、業務を執行する社員は原則として会社を代表する(599条1項)。業務の決定は社員の過半数で行い(590条2項)、常務は各社員が単独で行える(同条3項)。もっとも590条1項は任意規定であり、定款で業務執行社員を一部の社員に限ることができる(591条1項)。本肢は「定款に別段の定めがある場合を除き」と留保しており、590条1項の原則をそのまま述べている。合同会社は有限責任社員のみで構成されるが(576条4項)、責任の有限・無限と業務執行権限の有無は別の問題であり、合同会社の社員も原則として業務を執行する。本肢は正しい。

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
| 項目 | 合名会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 社員の責任(576条・580条) | 全員が無限責任社員。会社財産で完済できないときなどに連帯して弁済する直接無限責任(補充的) | 全員が有限責任社員。出資は設立の登記までに全額履行する(578条)ので、実質は間接有限責任 |
| 業務執行(590条) | 定款に別段の定めが無ければ各社員が執行。決定は社員の過半数 | 同じ |
| 社債の発行(2条1号・23号・676条) | できる | できる |
| 株式交換完全親会社(2条31号・767条) | なれない | なれる |
| 合名・合資・合同の間の変更(638条) | 定款の変更。組織変更計画は不要 | 同じ。株式会社との間の変更だけが組織変更(2条26号・743条) |
正しい。合同会社の社員は全員が有限責任社員であり(会社法576条4項)、設立登記までに出資の全額を履行するので(578条)、会社債権者に対して直接責任を負う余地が無く、間接有限責任である。
合同会社は社員の全員を有限責任社員とする持分会社である(会社法576条4項)。有限責任社員は、その出資の価額を限度として会社の債務を弁済する責任を負うが、既に会社に対して履行した出資の価額は除かれる(580条2項)。合資会社の有限責任社員は出資の履行を成立後に回すことができるので、未履行の出資額の範囲で債権者に対する直接の責任が残る。これに対して合同会社では、社員になろうとする者は設立の登記をする時までに出資の全額を払い込み又は給付しなければならず(578条)、成立後に加入する社員も出資の履行を完了した時に社員になる(604条3項)。つまり合同会社の社員には未履行の出資額が存在しないので、580条2項の責任を負う場面が無く、債権者に対して直接責任を負うことがない。社員の負担は会社への出資に尽き、会社債権者は会社財産からのみ弁済を受けるという意味で、株式会社の株主と同じ間接有限責任である。したがって肢は正しい。

有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
- 合名会社:無限責任社員のみ(576条2項)。直接無限責任
- 合資会社:無限責任社員と有限責任社員(576条3項)。有限責任社員の責任は出資の未履行額を限度(580条2項)
- 合同会社:有限責任社員のみ(576条4項)。設立登記までに出資全額を履行(578条)するので間接有限責任
- 無限責任社員の責任(580条1項):会社財産で完済できないとき・強制執行が功を奏しないとき(資力と執行の容易さを証明すれば免責)に連帯して弁済。会社の抗弁で対抗可(581条)
- 加入社員:加入前の債務にも責任(605条)。退社社員:登記前の債務に従前の責任、登記後2年で消滅(612条)





