1株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
この条文の過去問 2問
正しい。株主に対する通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合、会社はその株主に対する通知又は催告をすることを要しないから(196条1項)、株主総会の招集の通知も発する必要がない。
会社法196条1項は、会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、会社はその株主に対する通知又は催告をすることを要しないと定める。株主総会の招集の通知は取締役が株主に対して発する通知であり(299条1項)、この規定にいう通知に含まれるから、要件を満たす所在不明の株主には招集の通知を発する必要がない。会社は株主名簿上の住所に宛てて通知を発すれば足りるが(126条1項・2項)、現実に届かない株主に通知を送り続けることは会社にとって無益な負担であるため、その負担を免除したのである。したがって、この株主に招集の通知を発しなくても招集の手続の法令違反にはならず、決議取消事由(831条1項1号)にも当たらない。もっとも免除されるのは通知と催告の発送だけであり、その株主が株主としての地位や議決権を失うわけではない。本肢は196条1項のとおりであり、正しい。

株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
正しい。通知又は催告が5年以上継続して到達せず会社が通知・催告を要しない場合、その株主に対する会社の義務の履行を行う場所は会社の住所地である(会社法196条2項)。
会社法196条1項は、株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、会社はその株主に対する通知又は催告をすることを要しないと定め、同条2項は、その場合にはその株主に対する会社の義務の履行を行う場所は会社の住所地とすると定める。会社が株主にする通知や催告は株主名簿上の住所に発すれば足り(126条1項)、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる(同条2項)が、所在不明の株主に何年も通知を送り続けさせるのは会社にとって無益な負担である。そこで5年以上到達しない株主については通知・催告そのものを免除した。配当金の支払など会社が株主に対して負う義務は、本来は持参債務として株主の住所で履行すべきものであるが、所在が分からない株主のもとへ持参することはできないので、履行の場所を会社の住所地に移し、株主の側から受け取りに来る形にしたのが2項である。本肢は、1項の場合の履行場所を会社の住所地とするもので、196条2項のとおりであり正しい。

株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。