条文会社法第2編第1章

第7節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 10問
第7節
第49条株式会社の成立過去問 7

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

この条文の過去問 7問
2014年 予備試験 第25問 肢ウ
新設合併設立会社は,その本店の所在地において設立の登記をした日に,新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2014年 司法試験 第50問 肢ウ
新設合併設立会社は,その本店の所在地において設立の登記をした日に,新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2013年 予備試験 第16問 肢オ
株式会社は,定款又は創立総会の決議により定められた設立の効力発生日に成立する。
2013年 司法試験 第37問 肢オ
株式会社は,定款又は創立総会の決議により定められた設立の効力発生日に成立する。
2011年 司法試験 第49問 肢エ
設立会社は,新設分割計画に新設分割がその効力を生ずる日を定めたときは,その日に,成立する。
2010年 司法試験 第47問 肢2
新設合併において,新設合併設立株式会社は,合併契約に定められた新設合併がその効力を生ずる日から2週間以内に,新設合併設立株式会社の設立の登記をしなければならない。
2008年 司法試験 第37問 肢オ
会社が発行することのできる株式の総数は,公証人の認証を受ける時に定款に記載され,又は記録されている必要はないが,会社成立の時までには定款で定めなければならない。
第50条株式の引受人の権利過去問 3

1発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

2前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第16問 肢エ
発起人は,引き受けた設立時発行株式につき,その出資に係る金銭の全額を払い込んだ時に,当該設立時発行株式の株主となる。
2016年 予備試験 第16問 肢エ
設立時募集株式の引受人は,設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時募集株式の株主となる権利を譲渡した場合には,当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができないが,当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には,当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができる。
2006年 司法試験 第39問 肢2
発起人であると発起人以外の株式引受人であるとを問わず,それらの者が株主となるのは,その払込みをした時である。
第51条引受けの無効又は取消しの制限

1民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。

2発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。