条文会社法第2編第3章第7節

第4款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 2問
第4款
第287条過去問 2

第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第18問 肢ア
募集新株予約権についての払込期日が定められている場合において,新株予約権者が当該払込期日までに募集新株予約権の払込金額の全額の払込みをしないときは,当該募集新株予約権は消滅する。
2010年 司法試験 第39問 肢ウ
新株予約権は,当該新株予約権を行使することができる期間が経過した場合には,消却の手続を経ることなく,消滅する。