1持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
2持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
3前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
この条文の過去問 3問
誤り。違うのは「当該払込み又は給付を完了した時に,当該合資会社の有限責任社員となる」の部分である。出資の履行の完了時に社員になるとする特則(会社法604条3項)は合同会社についてだけ置かれており、合資会社では定款の変更をした時に社員になる(同条2項)。
持分会社の社員の加入は、その社員に係る定款の変更をした時に効力を生ずるのが原則である(会社法604条2項)。持分会社では社員の氏名と出資の目的・価額が定款の記載事項であり(576条1項4号・6号)、新しい社員を加えることは定款の変更そのものだからである。604条3項は、合同会社が新たに社員を加入させる場合に、新たに社員になろうとする者が定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は払込み又は給付を完了した時に合同会社の社員になると定めるが、この特則は合同会社に限られている。合同会社では社員の全員が間接有限責任しか負わず、債権者の引当ては会社財産だけであるから、設立の時に出資の全額の履行を要求する(578条)のと同じく、加入の時も出資を履行していない者を社員にしないことで会社財産の充実を図ったものである。合資会社の有限責任社員は、出資の未履行額を限度に会社債務について直接責任を負うので(580条2項)、出資が未履行でも債権者は保護され、原則どおり定款の変更をした時に社員になる。本肢は誤りである。

持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
- 持分の譲渡(585条): 他の社員全員の承諾。業務を執行しない有限責任社員は業務執行社員全員の承諾。定款で別段の定め可
- 自己持分(587条): 譲受け禁止。取得した持分は取得時に消滅
- 加入(604条・605条): 定款変更の時に効力。合同会社は出資履行の完了時。加入前の債務にも責任
- 任意退社(606条): 存続期間の定めが無い等なら6か月前の予告で事業年度末に退社。やむを得ない事由があればいつでも
- 法定退社(607条1項): 定款の事由・総社員の同意・死亡・合併・破産手続開始の決定・解散・後見開始の審判・除名
- 除名(859条): 対象社員以外の社員の過半数の決議に基づく訴え。同意だけでは不可
正しい。持分会社の社員の加入は、その社員に係る定款の変更をした時に効力を生ずるので、新たに社員を加入させるには定款の変更が要る(会社法604条2項)。
持分会社の定款には社員の氏名又は名称及び住所を記載しなければならず(会社法576条1項4号)、社員の構成が変われば定款の記載そのものを改めることになる。そのうえで604条2項は、持分会社の社員の加入はその社員に係る定款の変更をした時に効力を生ずると定める。定款の変更は加入の効力発生要件であり、定款を変更しなければ加入の効力は生じない。株式会社で募集株式の発行が発行可能株式総数の範囲内なら定款変更なしに行われるのと比べると、社員の個性を重んじる持分会社の性格がよく表れている。定款の変更は原則として総社員の同意を要する(637条)ので、この規律によって既存社員の間の信頼関係が守られる。合同会社については604条3項が特則を置き、定款変更の時に新たに社員となろうとする者が出資の払込み又は給付を履行していないときは、その履行を完了した時に社員となるとするが、これは全額履行の仕組み(578条)に対応したもので、定款変更が要ること自体は変わらない。本肢は正しい。

持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
正しい。持分会社の社員の加入は、その社員に係る定款の変更をした時に効力を生ずるので、新たに社員を加入させるには定款の変更が要る(会社法604条2項)。
持分会社の定款には社員の氏名又は名称及び住所を記載しなければならず(会社法576条1項4号)、社員の構成が変われば定款の記載そのものを改めることになる。そのうえで604条2項は、持分会社の社員の加入はその社員に係る定款の変更をした時に効力を生ずると定める。定款の変更は加入の効力発生要件であり、定款を変更しなければ加入の効力は生じない。株式会社で募集株式の発行が発行可能株式総数の範囲内なら定款変更なしに行われるのと比べると、社員の個性を重んじる持分会社の性格がよく表れている。定款の変更は原則として総社員の同意を要する(637条)ので、この規律によって既存社員の間の信頼関係が守られる。合同会社については604条3項が特則を置き、定款変更の時に新たに社員となろうとする者が出資の払込み又は給付を履行していないときは、その履行を完了した時に社員となるとするが、これは全額履行の仕組み(578条)に対応したもので、定款変更が要ること自体は変わらない。本肢は正しい。

持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
