1監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定経営の基本方針監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備取締役の職務の執行の監督代表取締役の選定及び解職
1 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定経営の基本方針監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
ア 経営の基本方針
ィ 監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
イ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
2 取締役の職務の執行の監督
3 代表取締役の選定及び解職
2監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。
3監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。
4監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。重要な財産の処分及び譲受け多額の借財支配人その他の重要な使用人の選任及び解任支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
1 重要な財産の処分及び譲受け
2 多額の借財
3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
4 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
6 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。第百三十六条又は第百三十七条第一項の決定及び第百四十条第四項の規定による指定第百六十五条第三項において読み替えて適用する第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の決定第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定株主総会に提出する議案(会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定第三百四十八条の二第一項の規定による委託第三百六十一条第七項の規定による同項の事項の決定第三百六十五条第一項において読み替えて適用する第三百五十六条第一項の承認第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定第三百九十九条の七第一項第一号の規定による監査等委員会設置会社を代表する者の決定前項第六号に掲げる事項補償契約(第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。第四百十六条第四項第十四号において同じ。)の内容の決定役員等賠償責任保険契約(第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第四百十六条第四項第十五号において同じ。)の内容の決定第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項及び第四百四十四条第五項の承認第四百五十四条第五項において読み替えて適用する同条第一項の規定により定めなければならないとされる事項の決定第四百六十七条第一項各号に掲げる行為に係る契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定合併契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定吸収分割契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定新設分割計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定株式交換契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定株式移転計画の内容の決定株式交付計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
1 第百三十六条又は第百三十七条第一項の決定及び第百四十条第四項の規定による指定
2 第百六十五条第三項において読み替えて適用する第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定
3 第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の決定
4 第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定
5 株主総会に提出する議案(会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
6 第三百四十八条の二第一項の規定による委託
7 第三百六十一条第七項の規定による同項の事項の決定
8 第三百六十五条第一項において読み替えて適用する第三百五十六条第一項の承認
9 第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
10 第三百九十九条の七第一項第一号の規定による監査等委員会設置会社を代表する者の決定
11 前項第六号に掲げる事項
12 補償契約(第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。第四百十六条第四項第十四号において同じ。)の内容の決定
13 役員等賠償責任保険契約(第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第四百十六条第四項第十五号において同じ。)の内容の決定
14 第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項及び第四百四十四条第五項の承認
15 第四百五十四条第五項において読み替えて適用する同条第一項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
16 第四百六十七条第一項各号に掲げる行為に係る契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
17 合併契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
18 吸収分割契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
19 新設分割計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
20 株式交換契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
21 株式移転計画の内容の決定
22 株式交付計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
6前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
この条文の過去問 4問
誤り。違うのは「募集社債の募集事項の決定を取締役に委任することができない」の部分である。取締役の過半数が社外取締役である監査等委員会設置会社の取締役会は、決議により重要な業務執行の決定を取締役に委任でき(399条の13第5項)、募集社債の募集事項の決定は委任できない事項に挙げられていない。
監査等委員会設置会社の取締役会は、原則として、676条1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を取締役に委任できない(会社法399条の13第4項5号)。社債の発行が会社の財務基盤に大きな影響を及ぼすため、取締役会設置会社一般の362条4項5号と同じく取締役会の専決事項とされている。しかし399条の13第5項は、取締役の過半数が社外取締役である場合には、取締役会はその決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任できると定める(定款の定めによる委任を認める同条6項も同じ)。同項ただし書は委任が許されない事項を列挙するが、募集社債の募集事項の決定はそこに挙げられていない。社外取締役が過半数を占めて取締役会の監督が構造的に確保されている場合には、業務執行の決定を機動的に委ねてよいという趣旨である。したがって、取締役の過半数が社外取締役である監査等委員会設置会社の取締役会は、決議によって募集社債の募集事項の決定を取締役に委任でき、一律に委任できないとする本肢は誤りである。

前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
| 会社 | 委任 |
|---|---|
| 監査役(会)設置会社の取締役会 | 重要な財産の処分・多額の借財・重要な使用人の選任・募集社債の募集事項・内部統制システムなど重要な業務執行の決定は取締役に委任できない(362条4項) |
| 監査等委員会設置会社 | 原則は同じ(399条の13第4項)。取締役の過半数が社外取締役なら決議で、定款の定めがあれば過半数でなくても委任できる(5項・6項)。株主総会の招集事項・内部統制システムなどは委任できない |
| 指名委員会等設置会社 | 業務執行の決定は原則として執行役に委任できる(416条4項)。株主総会の招集事項・議案の内容・計算書類の承認・合併契約等は委任できない(4項各号) |
正しい。監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できる旨を定款で定めることができ、重要な財産の処分及び譲受けもその対象になる(会社法399条の13第6項)。
会社法399条の13第4項は、監査等委員会設置会社の取締役会は、重要な財産の処分及び譲受け(1号)をはじめとする重要な業務執行の決定を取締役に委任することができないと定め、監査役会設置会社の362条4項と同じ原則を置く。しかし監査等委員会設置会社には監査等委員会による監督が備わっているので、例外として決定権限を取締役に大きく委ねることが認められている。同条5項は、取締役の過半数が社外取締役である場合に、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任できるとし、同条6項は、5項の場合でなくても、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できる旨を定款で定めることができるとする。6項は社外取締役が過半数であることを要件とせず、定款による株主の授権で代替させる仕組みである。委任できないのは5項各号に掲げる株主総会の招集事項の決定や合併契約等の内容の決定などに限られ、重要な財産の処分及び譲受けはこれに含まれないから、定款の定めによって取締役への委任の対象にできる。本肢は399条の13第6項のとおりであり、正しい。

前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
| 会社 | 委任 |
|---|---|
| 監査役(会)設置会社の取締役会 | 重要な財産の処分・多額の借財など362条4項各号その他の重要な業務執行の決定は取締役に委任できない |
| 監査等委員会設置会社 | 原則同じ(399条の13第4項)。取締役の過半数が社外取締役なら決議で(5項)、定款の定めがあれば過半数でなくても(6項)委任できる。株主総会の招集事項などは委任不可 |
| 指名委員会等設置会社 | 業務執行の決定は原則として執行役に委任できる(416条4項)。株主総会の招集事項・計算書類の承認・合併契約等は委任不可 |
正しい。監査等委員である取締役は3人以上でなければならず(会社法331条6項)、代表取締役は監査等委員である取締役以外の取締役から選定する(399条の13第3項)ので、取締役は最低4人になる。
会社法331条6項は、監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければならないと定める。監査等委員は取締役でなければならず(399条の2第2項)、監査等委員会は3人以上の委員で組織される合議体として設計されている。さらに監査等委員会設置会社は取締役会設置会社であり(327条1項3号)、取締役会は取締役の中から代表取締役を選定しなければならない(362条3項)が、399条の13第3項は、監査等委員会設置会社の取締役会は監査等委員である取締役を除く取締役の中から代表取締役を選定しなければならないとする。監査等委員は取締役の職務の執行を監査する立場にあるので、業務執行の頂点である代表取締役を兼ねることはできないからである。したがって、監査等委員である取締役が3人以上、監査等委員でない取締役が代表取締役となる者として1人以上必要であり、取締役は合計で最低4人になる。本肢は正しい。

監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。
監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。
- 機関: 取締役会・会計監査人が必置、監査役は置けない(327条1項・4項・5項)
- 構成: 監査等委員である取締役は3人以上・過半数が社外取締役(331条6項)。代表取締役は監査等委員以外から(399条の13第3項)→取締役は最低4人
- 選任: 監査等委員である取締役とそれ以外とを区別して株主総会で選任(329条2項)。報酬も区別して定める(361条2項)
- 任期: 監査等委員である取締役は2年で短縮も伸長も不可(332条1項・2項・4項)。それ以外の取締役は1年(同条3項)
- 業務執行の決定: 原則、重要な業務執行は取締役に委任できない(399条の13第4項)。取締役の過半数が社外取締役なら決議で、そうでなくても定款で委任できる(同条5項・6項)。株主総会の招集事項などは委任不可
誤り。違うのは「株主総会の日時及び場所の決定を取締役に委任することができる」の部分である。取締役の過半数が社外取締役でも、株主総会の招集に関する事項の決定は取締役に委任できない(会社法399条の13第5項ただし書)。
会社法399条の13第4項は、監査等委員会設置会社の取締役会は重要な業務執行の決定を取締役に委任することができないとする。同条5項は、取締役の過半数が社外取締役である場合には、取締役会はその決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任することができるとし、6項は定款の定めがある場合にも委任を認める。社外取締役が過半数を占める取締役会であれば業務執行者に対する監督が働くので、決定権限を取締役に大きく委ねて経営の機動性を高める趣旨である。しかし5項ただし書は委任できない事項を各号に列挙しており、その4号に株主総会を招集する場合における298条1項各号の事項、すなわち株主総会の日時及び場所、目的である事項などの決定が含まれる。株主総会の招集は株主が会社の意思決定に関与する機会を定める事項であり、会社の機関の根幹にかかわるから、業務執行の決定を広く委任できる場合でも取締役会の合議に留保されている。したがって、取締役の過半数が社外取締役であっても、株主総会の日時及び場所の決定を取締役に委任することはできない。本肢は誤っている。

前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。(略)
- 機関: 取締役会・会計監査人が必置、監査役は置けない(327条1項・4項・5項)
- 構成: 監査等委員である取締役は3人以上・過半数が社外取締役(331条6項)。代表取締役は監査等委員以外から(399条の13第3項)→取締役は最低4人
- 選任: 監査等委員である取締役とそれ以外とを区別して株主総会で選任(329条2項)。報酬も区別して定める(361条2項)
- 任期: 監査等委員である取締役は2年で短縮も伸長も不可(332条1項・2項・4項)。それ以外の取締役は1年(同条3項)
- 業務執行の決定: 原則、重要な業務執行は取締役に委任できない(399条の13第4項)。取締役の過半数が社外取締役なら決議で、そうでなくても定款で委任できる(同条5項・6項)。株主総会の招集事項などは委任不可
