1株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額当該新株予約権を行使することができる期間当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社新設分割新設分割により設立する株式会社株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社株式移転株式移転により設立する株式会社新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨前号に規定する場合において、新株予約権者が第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
1 当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
2 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
3 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4 当該新株予約権を行使することができる期間
5 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
6 譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨
7 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
ア 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
ィ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
イ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法
ゥ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
ウ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ェ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
エ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項
ォ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
8 当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社新設分割新設分割により設立する株式会社株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社株式移転株式移転により設立する株式会社
ア 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ィ 吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
イ 新設分割新設分割により設立する株式会社
ゥ 株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ウ 株式移転株式移転により設立する株式会社
9 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
10 当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨
11 前号に規定する場合において、新株予約権者が第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
2新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。
3金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。この場合において、当該株式会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨
1 取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨
2 定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨
4指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第四号又は第五号ロに定める事項についての決定」と、同項第一号中「取締役」とあるのは「執行役若しくは取締役」と、同項第二号中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
この条文の過去問 3問
誤り。違うのは「定めることはできない」の部分である。合併により会社が消滅する場合に新株予約権者に存続会社の新株予約権を交付する旨とその条件は、新株予約権の内容として定めることができる(会社法236条1項8号イ)。
会社法236条1項は新株予約権の内容として定めるべき事項を列挙し、その8号は、会社が組織再編をする場合に当該新株予約権者に再編後の会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件を内容として定めるものとする。同号イは「合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)」を掲げ、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社の新株予約権を交付する旨と条件を定められるとし、ロ以下で吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転についても同じ定めを認めている。消滅会社の新株予約権は合併の効力発生日に消滅するので(750条4項)、この定めは新株予約権者が組織再編によって権利行使の対象を失う不利益を避けるために置かれている。消滅会社の新株予約権者には新株予約権買取請求権もあるが(787条1項1号)、236条1項8号の条件に合致する新株予約権が合併契約で交付される場合には買取請求権は生じないという形で、承継の定めと買取請求が調整されている。したがって、存続会社の新株予約権を交付する旨と条件を定めることはできないとする本肢は誤りである。

当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件 イ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
正しい。新株予約権の内容として、金銭以外の財産を行使に際してする出資の目的とする旨とその財産の内容・価額を定めることができる(会社法236条1項3号)。
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭に限られない。会社法236条1項3号は、新株予約権の内容として、金銭以外の財産をその新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びにその財産の内容及び価額を定めるものとしており、現物出資を出資の目的とすることを正面から認めている。この場合、その事項は新株予約権の内容そのものになるので、募集事項の決定(238条1項1号)の段階であらかじめ定めておく必要があり、行使の段階で新株予約権者が任意に現物出資を選べるわけではない。現物出資が認められる以上、目的財産が過大に評価されると会社財産の実質的な裏付けを欠いた株式が発行され、既存株主や会社債権者の利益が害される。そこで募集株式の発行における207条と同じ規律として、284条1項は、新株予約権の行使に際して現物出資がされる場合、会社は原則として裁判所に検査役の選任を申し立てなければならないと定め、価額の総額が500万円を超えない場合や弁護士等の証明を受けた場合などには調査を不要とする(同条9項)。本肢は正しい。

金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
正しい。新株予約権の内容として、金銭以外の財産を行使に際してする出資の目的とする旨とその財産の内容・価額を定めることができる(会社法236条1項3号)。
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭に限られない。会社法236条1項3号は、新株予約権の内容として、金銭以外の財産をその新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びにその財産の内容及び価額を定めるものとしており、現物出資を出資の目的とすることを正面から認めている。この場合、その事項は新株予約権の内容そのものになるので、募集事項の決定(238条1項1号)の段階であらかじめ定めておく必要があり、行使の段階で新株予約権者が任意に現物出資を選べるわけではない。現物出資が認められる以上、目的財産が過大に評価されると会社財産の実質的な裏付けを欠いた株式が発行され、既存株主や会社債権者の利益が害される。そこで募集株式の発行における207条と同じ規律として、284条1項は、新株予約権の行使に際して現物出資がされる場合、会社は原則として裁判所に検査役の選任を申し立てなければならないと定め、価額の総額が500万円を超えない場合や弁護士等の証明を受けた場合などには調査を不要とする(同条9項)。本肢は正しい。

金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
