条文会社法第2編第4章第10節

第2款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 6条 ・ 過去問 17問
第2款
第404条指名委員会等の権限等過去問 9

1指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。

2監査委員会は、次に掲げる職務を行う。執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

1 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成

2 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

3報酬委員会は、第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。

4委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。費用の前払の請求支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

1 費用の前払の請求

2 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

3 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

この条文の過去問 9問
2023年 予備試験 第22問 肢エ
指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
2020年 予備試験 第22問 肢ウ
指名委員会は,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。
2020年 予備試験 第22問 肢エ
報酬委員会は,その決議によって,執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる。
2014年 司法試験 第46問 肢2
取締役の報酬の決定
2014年 司法試験 第46問 肢3
株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定
2012年 予備試験 第21問 肢エ
取締役及び執行役は,いずれも,使用人を兼ねることができない。
2008年 司法試験 第45問 肢イ
指名委員会は,株主総会に提出する取締役及び執行役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
2008年 司法試験 第45問 肢オ
報酬委員会は,取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する。
2007年 司法試験 第42問 肢ア
委員会設置会社の取締役の確定した額の金銭による報酬については,報酬委員会において個人別の額を決定しなければならない。
第405条監査委員会による調査過去問 2

1監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

4第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

この条文の過去問 2問
2010年 司法試験 第44問 肢オ
監査役はその職務を行うため必要があるときは,また,監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは,いずれも,子会社に対して事業の報告を求めることができる。
2008年 司法試験 第45問 肢ウ
監査委員は,だれでも,監査委員会の職務を執行するため必要があるときは,当該委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め,又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第406条取締役会への報告義務過去問 1

監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

この条文の過去問 1問
2020年 予備試験 第22問 肢オ
監査委員は,執行役又は取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは,遅滞なく,その旨を取締役会に報告しなければならない。
第407条監査委員による執行役等の行為の差止め過去問 1

1監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

この条文の過去問 1問
2010年 司法試験 第44問 肢イ
監査役が取締役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには,監査役会の承認を受けることを要しないが,監査委員が執行役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには,監査委員会の承認を受けなければならない。
第408条指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等過去問 3

1第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は執行役若しくは取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が指名委員会等設置会社を代表する。監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者)前号に掲げる場合以外の場合監査委員会が選定する監査委員

1 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者)

2 前号に掲げる場合以外の場合監査委員会が選定する監査委員

2前項の規定にかかわらず、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該指名委員会等設置会社に対して効力を有する。

3第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えについては、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。株式交換等完全親会社(第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第一号及び第五項第三号において同じ。)その株式交換等完全子会社(第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。第五項第三号において同じ。)の取締役、執行役又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴え最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第二号及び第五項第四号において同じ。)その完全子会社等(同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。第五項第四号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対する特定責任追及の訴え(同条第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)

1 株式交換等完全親会社(第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第一号及び第五項第三号において同じ。)その株式交換等完全子会社(第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。第五項第三号において同じ。)の取締役、執行役又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴え

2 最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第二号及び第五項第四号において同じ。)その完全子会社等(同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。第五項第四号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対する特定責任追及の訴え(同条第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)

4第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める請求をするときは、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。株式交換等完全親会社第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第一号に規定する訴えの提起の請求に限る。)最終完全親会社等第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第二号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)

1 株式交換等完全親会社第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第一号に規定する訴えの提起の請求に限る。)

2 最終完全親会社等第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第二号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)

5第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査委員が指名委員会等設置会社を代表する。指名委員会等設置会社が第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求(執行役又は取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合(当該監査委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く。)指名委員会等設置会社が第八百四十九条第四項の訴訟告知(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合(当該監査委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。)株式交換等完全親会社である指名委員会等設置会社が第八百四十九条第六項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合最終完全親会社等である指名委員会等設置会社が第八百四十九条第七項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合

1 指名委員会等設置会社が第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求(執行役又は取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合(当該監査委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く。)

2 指名委員会等設置会社が第八百四十九条第四項の訴訟告知(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合(当該監査委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。)

3 株式交換等完全親会社である指名委員会等設置会社が第八百四十九条第六項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合

4 最終完全親会社等である指名委員会等設置会社が第八百四十九条第七項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合

この条文の過去問 3問
2012年 予備試験 第26問 肢イ
株主代表訴訟においては,退任した取締役を被告とすることができる。
2012年 司法試験 第49問 肢イ
株主代表訴訟においては,退任した取締役を被告とすることができる。
2010年 司法試験 第44問 肢ウ
監査役会設置会社が監査役に対して訴えを提起する場合には,代表取締役が当該監査役会設置会社を代表し,委員会設置会社が監査委員に対して訴えを提起する場合には,株主総会で当該訴えについて当該委員会設置会社を代表する者を定めたときはその者が,当該定めがないときは取締役会の定める者が,当該委員会設置会社を代表する。
第409条報酬委員会による報酬の決定の方法等過去問 1

1報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。

2報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。

3報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。額が確定しているもの個人別の額額が確定していないもの個人別の具体的な算定方法当該株式会社の募集株式当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項当該株式会社の募集新株予約権当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭当該イ又はロに定める事項当該株式会社の募集株式執行役等が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項当該株式会社の募集新株予約権執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)個人別の具体的な内容

1 額が確定しているもの個人別の額

2 額が確定していないもの個人別の具体的な算定方法

3 当該株式会社の募集株式当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項

4 当該株式会社の募集新株予約権当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項

5 次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭当該イ又はロに定める事項当該株式会社の募集株式執行役等が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項当該株式会社の募集新株予約権執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項

ア 当該株式会社の募集株式執行役等が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項

ィ 当該株式会社の募集新株予約権執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項

6 金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)個人別の具体的な内容

この条文の過去問 1問
2007年 司法試験 第42問 肢ア
委員会設置会社の取締役の確定した額の金銭による報酬については,報酬委員会において個人別の額を決定しなければならない。