1第百五十七条から第百六十条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
2取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
3前項の規定による定款の定めを設けた場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第百六十五条第一項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。
この条文の過去問 1問
正しい。取締役会設置会社は、市場取引等による自己株式の取得を取締役会の決議で定めることができる旨を定款で定めることができる(会社法165条2項)。
株主との合意による自己株式の有償取得は、あらかじめ株主総会の決議で取得する株式の数・対価の内容と総額・取得できる期間を定めるのが原則である(会社法156条1項)。しかし165条2項は、取締役会設置会社について、市場取引等(市場において行う取引又は金融商品取引法上の公開買付け)により自己の株式を取得することを取締役会の決議で定めることができる旨を定款で定めることができるとし、この定めがある会社では取締役会の決議が株主総会の決議に代わる(同条3項)。市場での取得は市場価格で誰からでも買い付けるので、特定の株主だけが会社の資金で株式を売り抜ける不公平が生じにくく、株主総会の関与を外しても株主間の公平を害するおそれが小さい。さらに相場に応じて機動的に買い付ける必要もあるため、定款の授権を条件に取締役会に委ねたのである。もっとも財源規制(461条1項)はこの場合にも及ぶ。肢は165条2項をそのまま述べており正しい。

取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。