条文会社法第7編第2章

第5節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 2問
第5節
第859条持分会社の社員の除名の訴え過去問 2

持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。出資の義務を履行しないこと。第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。

1 出資の義務を履行しないこと。

2 第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。

3 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。

4 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。

5 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第24問 肢イ
合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は,他の社員の全員の同意によって除名することができる。
2013年 司法試験 第48問 肢イ
合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は,他の社員の全員の同意によって除名することができる。
第860条持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え

持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。前条各号に掲げる事由があるとき。持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。

1 前条各号に掲げる事由があるとき。

2 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。

第861条被告

次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。)対象社員前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。)対象業務執行社員

1 第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。)対象社員

2 前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。)対象業務執行社員

第862条訴えの管轄

持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。