持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。出資の義務を履行しないこと。第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
1 出資の義務を履行しないこと。
2 第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
3 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
4 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
5 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「他の社員の全員の同意によって除名することができる」の部分である。除名は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって請求しなければならない(会社法859条)。
持分会社の社員の除名は、他の社員の意思表示だけで当然に効力を生じるものではなく、訴えによらなければならない。会社法859条は、持分会社の社員について同条各号の事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができると定める。同条3号は除名事由の一つとして、業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したことを掲げる。したがって業務執行に当たって不正の行為をした社員は除名事由に当たるが、その手続は、他の社員の過半数の決議、会社を原告とする訴えの提起、除名を認める判決の確定という経路をたどる形成の訴えである。除名は社員の地位を強制的に奪う重大な効果を持つため、要件を満たすかどうかを裁判所に慎重に判断させ、多数派の社員による恣意的な排除を防ぐ趣旨である。肢は、他の社員全員の同意という決議の要件を重く述べながら、訴えによるべきことを落としている点で誤っている。

持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
- 除名事由: 出資義務の不履行、競業避止義務違反(594条1項)、業務執行に当たっての不正行為・権限のない業務執行、代表に当たっての不正行為・権限のない代表行為、その他重要な義務を尽くさないこと
- 手続: 対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、会社が訴えをもって請求する。他の社員の同意だけでは除名できない
- 効果: 除名の判決の確定により退社(607条1項8号)。持分の払戻し(611条)
誤り。違うのは「他の社員の全員の同意によって除名することができる」の部分である。除名は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって請求しなければならない(会社法859条)。
持分会社の社員の除名は、他の社員の意思表示だけで当然に効力を生じるものではなく、訴えによらなければならない。会社法859条は、持分会社の社員について同条各号の事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができると定める。同条3号は除名事由の一つとして、業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したことを掲げる。したがって業務執行に当たって不正の行為をした社員は除名事由に当たるが、その手続は、他の社員の過半数の決議、会社を原告とする訴えの提起、除名を認める判決の確定という経路をたどる形成の訴えである。除名は社員の地位を強制的に奪う重大な効果を持つため、要件を満たすかどうかを裁判所に慎重に判断させ、多数派の社員による恣意的な排除を防ぐ趣旨である。肢は、他の社員全員の同意という決議の要件を重く述べながら、訴えによるべきことを落としている点で誤っている。

持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
- 除名事由: 出資義務の不履行、競業避止義務違反(594条1項)、業務執行に当たっての不正行為・権限のない業務執行、代表に当たっての不正行為・権限のない代表行為、その他重要な義務を尽くさないこと
- 手続: 対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、会社が訴えをもって請求する。他の社員の同意だけでは除名できない
- 効果: 除名の判決の確定により退社(607条1項8号)。持分の払戻し(611条)