持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
この条文の過去問 1問
正しい。合同会社の定款変更は原則として総社員の同意を要し(会社法637条)、民法上の組合の組合契約の変更も契約である以上組合員全員の同意を要するが、株式会社の定款変更は株主総会の特別決議で足りる(466条・309条2項11号)。
会社法637条は、持分会社は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款の変更をすることができると定める。合同会社を含む持分会社は社員相互の人的な信頼関係を基礎とする会社であり、定款は社員全員の合意として作られているから、その変更にも原則として全員の同意を要する。民法上の組合は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約そのものであり(民法667条1項)、組合契約の内容を変更することは契約の変更にほかならないから、契約当事者である組合員全員の合意がなければできない。これに対して株式会社の定款変更は、株主総会の特別決議によって行うことができ(466条・309条2項11号)、反対する株主がいても決議の要件を満たせば変更できる。多数の株主が資本を出し合う株式会社では、全員一致を要求すると会社の運営が立ち行かなくなるため、多数決による変更を認め、反対株主には一定の場合に株式買取請求権を与えて保護している(116条)。肢は三者の違いを正しく述べている。

持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。


