1取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
2前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
3前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「定款でこれを定めなければならない」の部分である。取締役会を招集する取締役は、定款のほか取締役会の決議でも定めることができる(会社法366条1項ただし書)。
会社法366条1項本文は、取締役会は各取締役が招集すると定め、各取締役に招集権を認めることを原則とする。もっとも同項ただし書は、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときはその取締役が招集すると規定し、招集権者を特定の取締役(実務では代表取締役や取締役会長)に限る場合の定め方として、定款のほかに取締役会の決議による方法も認めている。招集主体の設計は会社内部の運営事項なので、取締役会自身の決定にも委ねられている。したがって、招集権者を定めるには必ず定款によらなければならないとする本肢は、取締役会の決議による定め方を排除する点で誤りである。招集権者を限った場合でも、他の取締役は招集権者に目的である事項を示して取締役会の招集を請求でき、請求の日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を会日とする招集通知が発せられないときは、自ら取締役会を招集できる(366条2項・3項)。

取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
| 取締役会 | 株主総会 | |
|---|---|---|
| 招集権者 | 各取締役。定款又は取締役会で招集権者を定められる(366条1項) | 取締役(298条) |
| 通知の時期 | 1週間前まで。定款で短縮できる(368条1項) | 2週間前まで(公開会社でない会社は1週間前まで。299条1項) |
| 通知の方式・議題 | 方式の定めなし。議題の通知も不要 | 取締役会設置会社では書面で議題を記載(299条2項・4項) |
| 目的以外の事項の決議 | できる | 取締役会設置会社ではできない(309条5項) |
| 特別利害関係人 | 議決に加われず、定足数からも除く(369条2項) | 議決権を行使できる。著しく不当な決議は取消事由(831条1項3号) |
| 株主の招集請求 | 監査役設置会社等でない会社に限る(367条) | 少数株主権(297条) |
誤り。違うのは「特別取締役以外の取締役は」招集することが「できる」の部分である。特別取締役による議決の定めがある場合、その取締役会の招集権者は各特別取締役に読み替えられ、特別取締役以外の取締役は招集できない(会社法373条2項・366条1項本文)。
取締役会は各取締役が招集するのが原則である(会社法366条1項本文)。しかし特別取締役による議決の定めがある場合の、重要な財産の処分及び譲受けと多額の借財を決定する取締役会については、373条2項が366条1項本文の「各取締役」を「各特別取締役」と読み替えると定めている。特別取締役による取締役会は、機動的な意思決定のために、あらかじめ選定した3人以上の特別取締役だけで決議する会議体であり、特別取締役以外の取締役はこの取締役会に出席することを要しない(373条2項前段)。出席を要しない者に招集権を与える必要も無いので、招集権者も特別取締役に限ったのである。特別取締役以外の取締役は、決議の後に互選で定められた特別取締役から遅滞なく決議の内容の報告を受けることによって監督を行う(同条3項)。したがって特別取締役以外の取締役も招集できるとする肢は誤っている。

前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第三百六十六条第一項本文及び第三百六十八条の規定の適用については、第三百六十六条第一項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第三百七十三条第一項に規定する特別取締役をいう。第三百六十八条において同じ。)」と(略)する。
- 使える会社:取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)で、取締役6人以上かつ社外取締役1人以上
- 対象事項:重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財(362条4項1号・2号)だけ
- 定め方:取締役会の決議で足りる(定款不要)。登記事項(911条3項21号)
- 特別取締役:3人以上。社外取締役を含む必要はない。決議は議決に加われる特別取締役の過半数の出席と出席者の過半数
- 招集:各特別取締役。特別取締役以外の取締役は招集できない(373条2項)
- 監査役:出席義務あり。監査役2人以上なら互選で出席する監査役を定められる(383条1項ただし書)
- 報告:互選で定めた特別取締役が遅滞なく他の取締役に決議の内容を報告(373条3項)


















