株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
この条文の過去問 1問
正しい。会社法は株券を発行しないことを原則とし、株式会社はその株式に係る株券を発行する旨を定款で定めることができるとしているので(214条)、株券を発行するには定款の定めが要る。
会社法214条は、株式会社はその株式(種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができると定める。会社法制定前の商法では株券の発行が原則であったが、会社法は株券を発行しないことを原則に改め、定款で定めた会社だけが株券発行会社となる(117条7項)。株券を発行するかどうかは、株式の譲渡の方法(128条1項)や対抗要件(130条2項)、株券喪失登録などの制度の適用に関わり、株主の権利の行使と流通の方法を大きく左右するから、会社の根本規則である定款に定めさせ、株主総会の特別決議による定款変更によってのみ変えられることとした。定款の定めがなければ会社は株券を発行できず、発行しても株券としての効力はない。株券発行会社であることは登記事項である(911条3項10号)。なお株券発行会社であっても、公開会社でない会社は株主から請求があるまで株券を発行しないことができ(215条4項)、株主は株券の不所持を申し出ることもできる(217条)。肢は214条のとおりであり正しい。

株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。






