条文会社法第2編第2章第4節

第6款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 1問
第6款
第178条過去問 1

1株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。

2取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第23問 肢2
株式の消却