条文会社法第3編第5章

第4節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 0問
第4節
第620条

1持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。

2前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。