1株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)株式の併合全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得当該全部取得条項付種類株式取得条項付株式の取得当該取得条項付株式第百七十九条の三第一項の承認売渡株式組織変更全部の株式合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)全部の株式株式交換全部の株式株式移転全部の株式
1 第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
2 株式の併合全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
3 第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得当該全部取得条項付種類株式
4 取得条項付株式の取得当該取得条項付株式
4 第百七十九条の三第一項の承認売渡株式
5 組織変更全部の株式
6 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)全部の株式
7 株式交換全部の株式
8 株式移転全部の株式
2株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。前項第一号から第四号までに掲げる行為当該株券発行会社第百七十九条の三第一項の承認特別支配株主組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社株式交換第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
1 前項第一号から第四号までに掲げる行為当該株券発行会社
2 第百七十九条の三第一項の承認特別支配株主
3 組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
4 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
5 株式交換第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社
6 株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
3第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。
4第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。
この条文の過去問 1問
正しい。株券を発行する旨の定款の定めを廃止したときは、所定の公告と通知を経て、株券は定款変更の効力発生日に無効となり(218条2項)、株主による株券の提出は要件ではない。
株券発行会社が、その株式(種類株式発行会社では全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしようとするときは、効力発生日の2週間前までに、その定めを廃止する旨、定款変更の効力発生日、その日に株券が無効となる旨を公告し、かつ株主と登録株式質権者に各別に通知しなければならない(会社法218条1項)。この公告と通知をしたときは、株券は定款変更の効力発生日に無効となる(同条2項)。株券の失効の要件は会社側の公告・通知と定款変更の効力の発生であり、株主が株券を会社に提出することは要件とされていない。株券提出手続(219条1項)は株式の併合や組織再編などについての規律であり、株券を発行する旨の定めの廃止については218条が独自の規律を置いている。株券不発行会社になった後は株式の譲渡は株主名簿の名義書換で処理され、株券の交付による譲渡や善意取得は生じないから、株主が株券を持ち続けていても法律関係が乱れるおそれはなく、一律に効力発生日で失効させれば足りる。したがって本肢は正しい。

株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
| 場面 | 無効になる時 |
|---|---|
| 不所持の申出で提出された株券 | 会社が株券を発行しない旨を株主名簿に記載又は記録した時(217条5項) |
| 株券喪失登録がされた株券 | 株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日(228条1項)。登録が抹消されれば無効にならない。公示催告は使えない(233条) |
| 株券を発行する旨の定款の定めの廃止 | 定款変更の効力発生日(218条2項)。株券の提出は不要 |
| 譲渡制限の定めの設定・株式の併合・組織再編などの株券提出手続 | 株券提出日(219条3項) |