条文会社法第2編第2章第9節

第2款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 1問
第2款
第219条株券の提出に関する公告等過去問 1

1株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)株式の併合全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得当該全部取得条項付種類株式取得条項付株式の取得当該取得条項付株式第百七十九条の三第一項の承認売渡株式組織変更全部の株式合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)全部の株式株式交換全部の株式株式移転全部の株式

1 第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)

2 株式の併合全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)

3 第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得当該全部取得条項付種類株式

4 取得条項付株式の取得当該取得条項付株式

4 第百七十九条の三第一項の承認売渡株式

5 組織変更全部の株式

6 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)全部の株式

7 株式交換全部の株式

8 株式移転全部の株式

2株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。前項第一号から第四号までに掲げる行為当該株券発行会社第百七十九条の三第一項の承認特別支配株主組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社株式交換第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社

1 前項第一号から第四号までに掲げる行為当該株券発行会社

2 第百七十九条の三第一項の承認特別支配株主

3 組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社

4 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社

5 株式交換第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社

6 株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社

3第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。

4第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第18問 肢オ
株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株式会社の株券は、株主が株券を当該株式会社に提出しなくても、当該定款変更がその効力を生ずる日に無効となる。
第220条株券の提出をすることができない場合

1前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。

2株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、前条第二項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第二項の金銭等を交付することができる。

3第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。