持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。定款で定めた存続期間の満了定款で定めた解散の事由の発生総社員の同意社員が欠けたこと。合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)破産手続開始の決定第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散の事由の発生
3 総社員の同意
4 社員が欠けたこと。
5 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
6 破産手続開始の決定
7 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「社員が1人となったときは,解散する」の部分である。持分会社の解散事由は「社員が欠けたこと」であり(会社法641条4号)、社員が1人になった合資会社は合名会社又は合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる(639条)。
持分会社の解散事由は会社法641条が限定して列挙しており、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散の事由の発生、総社員の同意、社員が欠けたこと、合併による消滅、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判である。同条4号の「社員が欠けたこと」とは社員が一人もいなくなったことをいい、社員が1人になったにすぎない場合は解散事由に当たらない。持分会社は一人会社を否定していないからである。もっとも合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方がいることを前提とする種類の会社なので(576条3項)、639条は、有限責任社員が退社して無限責任社員のみになったときは合名会社となる定款の変更をしたものとみなし(1項)、無限責任社員が退社して有限責任社員のみになったときは合同会社となる定款の変更をしたものとみなす(2項)と定める。この定款変更の擬制によって、一方の類型の社員を欠いても会社を解散させずに存続させるのである。したがって社員が1人になっても合資会社は解散せず、合名会社又は合同会社として存続する。肢は641条4号・639条と食い違う。

合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。 2 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。
- 定款で定めた存続期間の満了(1号)
- 定款で定めた解散の事由の発生(2号)
- 総社員の同意(3号)
- 社員が欠けたこと(4号)。1人になっただけでは解散しない。合資会社は639条で合名会社・合同会社となる定款変更が擬制される
- 合併による消滅(5号)、破産手続開始の決定(6号)、解散を命ずる裁判(7号)
誤り。違うのは「社員が1人となったときは,解散する」の部分である。持分会社の解散事由は「社員が欠けたこと」であり(会社法641条4号)、社員が1人になった合資会社は合名会社又は合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる(639条)。
持分会社の解散事由は会社法641条が限定して列挙しており、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散の事由の発生、総社員の同意、社員が欠けたこと、合併による消滅、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判である。同条4号の「社員が欠けたこと」とは社員が一人もいなくなったことをいい、社員が1人になったにすぎない場合は解散事由に当たらない。持分会社は一人会社を否定していないからである。もっとも合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方がいることを前提とする種類の会社なので(576条3項)、639条は、有限責任社員が退社して無限責任社員のみになったときは合名会社となる定款の変更をしたものとみなし(1項)、無限責任社員が退社して有限責任社員のみになったときは合同会社となる定款の変更をしたものとみなす(2項)と定める。この定款変更の擬制によって、一方の類型の社員を欠いても会社を解散させずに存続させるのである。したがって社員が1人になっても合資会社は解散せず、合名会社又は合同会社として存続する。肢は641条4号・639条と食い違う。

合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。 2 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。
- 定款で定めた存続期間の満了(1号)
- 定款で定めた解散の事由の発生(2号)
- 総社員の同意(3号)
- 社員が欠けたこと(4号)。1人になっただけでは解散しない。合資会社は639条で合名会社・合同会社となる定款変更が擬制される
- 合併による消滅(5号)、破産手続開始の決定(6号)、解散を命ずる裁判(7号)