条文会社法第3編

第7章

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 2問
第7章
第641条解散の事由過去問 2

持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。定款で定めた存続期間の満了定款で定めた解散の事由の発生総社員の同意社員が欠けたこと。合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)破産手続開始の決定第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判

1 定款で定めた存続期間の満了

2 定款で定めた解散の事由の発生

3 総社員の同意

4 社員が欠けたこと。

5 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)

6 破産手続開始の決定

7 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第24問 肢エ
合資会社は,社員が1人となったときは,解散する。
2013年 司法試験 第48問 肢エ
合資会社は,社員が1人となったときは,解散する。
第642条持分会社の継続

1持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。

2前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。

第643条解散した持分会社の合併等の制限

持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

1 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)

2 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継