条文会社法第5編第4章第1節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 1問
第1款
第767条株式交換契約の締結過去問 1

株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第24問 肢ア
株式交換及び株式移転のいずれも、一の株式会社が当該株式会社の株式を取得する会社との間でその旨の契約を締結しなければ、することができない。