条文会社法第2編第4章第8節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 6問
第1款
第390条過去問 6

1監査役会は、すべての監査役で組織する。

2監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。監査報告の作成常勤の監査役の選定及び解職監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

1 監査報告の作成

2 常勤の監査役の選定及び解職

3 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

3監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

4監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。

この条文の過去問 6問
2016年 予備試験 第22問 肢2
監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが,監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
2015年 予備試験 第22問 肢ア
監査役会は,2人以上の常勤監査役を選定することができる。
2013年 予備試験 第22問 肢ア
監査役会は,監査の方針を決定する。
2013年 司法試験 第46問 肢ア
監査役会は,監査の方針を決定する。
2010年 司法試験 第45問 肢2
社外取締役,社外監査役及び会計監査人は,いずれも,常勤であることを要しない。
2008年 司法試験 第43問 肢オ
監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合,監査役は,その権限の行使に当たり,当該決定に従わなければならない。