1株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額株式を取得することができる期間
1 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
2 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
3 株式を取得することができる期間
2前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。
この条文の過去問 1問
正しい。株主との合意による取得では、種類株式発行会社は株主総会の決議で取得する株式の種類と種類ごとの数を定めるので(会社法156条1項1号)、ある1の種類の株式だけを取得することができる。
会社法156条1項は、株式会社が株主との合意により自己の株式を有償で取得するには、あらかじめ株主総会の決議によって、取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)、対価の内容と総額、取得できる期間を定めなければならないとする。1号が種類株式発行会社について「株式の種類及び種類ごとの数」を定めるとしていることから、会社はどの種類の株式を何株取得するかを選ぶことができ、内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社が、そのうち1の種類の株式だけを取得の対象とすることも認められる。この決議に基づいて会社が取得の通知をするときは、取得する種類の株式の株主全員に申込みの機会が与えられるので(157条・158条)、同じ種類の株主の間での公平は保たれる。特定の株主から取得するときに必要な特別決議や売主追加請求の手続(160条)は、1の種類全体を対象とする場合には要らない。肢は156条1項1号の定めをそのまま述べており正しい。

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)