条文会社法第2編第2章第4節第2款

第1目

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 1問
第1目
第156条株式の取得に関する事項の決定過去問 1

1株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額株式を取得することができる期間

1 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

2 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額

3 株式を取得することができる期間

2前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

この条文の過去問 1問
2008年 司法試験 第39問 肢4
内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は,株主総会の決議により,そのうち1の種類の株式だけを取得することができる。
第157条取得価格等の決定

1株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額株式の譲渡しの申込みの期日

1 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)

2 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

3 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額

4 株式の譲渡しの申込みの期日

2取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

3第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

第158条株主に対する通知等

1株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第159条譲渡しの申込み

1前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。

2株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。