条文会社法第2編

第6章

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 4問
第6章
第466条過去問 4

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

この条文の過去問 4問
2014年 予備試験 第19問 肢ウ
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは,株主総会の特別決議により,廃止することができる。
2014年 司法試験 第42問 肢ウ
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは,株主総会の特別決議により,廃止することができる。
2007年 司法試験 第36問 肢3
「定款又は組合契約を変更するには,構成員の全員の同意が必要である。」という説明は,合同会社及び民法上の組合には当てはまるが,株式会社には当てはまらない。
2007年 司法試験 第40問 肢ア
単元株制度を廃止する旨の定款変更は,株主総会決議によらないで行うことができる。