条文会社法第7編第3章

第4節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 0問
第4節
第903条特別清算の手続に関する規定の準用

前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。