条文会社法第2編第2章

第10節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 7問
第10節
第234条一に満たない端数の処理過去問 4

1次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。第百七十条第一項の規定による株式の取得当該株式会社の株主第百七十三条第一項の規定による株式の取得当該株式会社の株主第百八十五条に規定する株式無償割当て当該株式会社の株主第二百七十五条第一項の規定による新株予約権の取得第二百三十六条第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)合併後消滅する会社の株主又は社員合併契約に基づく設立時発行株式の発行合併後消滅する会社の株主又は社員株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得株式交換をする株式会社の株主株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行株式移転をする株式会社の株主株式交付株式交付親会社(第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。)に株式交付に際して株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社をいう。)の株式又は新株予約権等(同項第七号に規定する新株予約権等をいう。)を譲り渡した者

1 第百七十条第一項の規定による株式の取得当該株式会社の株主

2 第百七十三条第一項の規定による株式の取得当該株式会社の株主

3 第百八十五条に規定する株式無償割当て当該株式会社の株主

4 第二百七十五条第一項の規定による新株予約権の取得第二百三十六条第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者

5 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)合併後消滅する会社の株主又は社員

6 合併契約に基づく設立時発行株式の発行合併後消滅する会社の株主又は社員

7 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得株式交換をする株式会社の株主

8 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行株式移転をする株式会社の株主

9 株式交付株式交付親会社(第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。)に株式交付に際して株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社をいう。)の株式又は新株予約権等(同項第七号に規定する新株予約権等をいう。)を譲り渡した者

2株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

3前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。

4株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額

1 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

2 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額

5取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

6第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第17問 肢イ
株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。
2011年 予備試験 第19問 肢2
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが,株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。
2011年 司法試験 第40問 肢2
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが,株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。
2010年 司法試験 第38問 肢5
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に吸収合併存続株式会社の株式を交付する場合において,吸収合併存続株式会社が当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付しなければならない株式の数に1株に満たない端数があるときは,吸収合併存続株式会社は,その端数を切り捨てることができる。
第235条過去問 3

1株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第17問 肢イ
株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。
2011年 予備試験 第19問 肢2
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが,株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。
2011年 司法試験 第40問 肢2
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが,株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。