1合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
2合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(前項の行為を除く。)をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「出資の範囲を超えて合資会社の債務を弁済する責任を負わない」の部分である。責任の限度を誤認させる行為をした有限責任社員は、誤認に基づいて取引した者に対し、誤認させた責任の範囲内で会社の債務を弁済する責任を負う(会社法588条2項)。
合資会社の有限責任社員は、原則として出資の価額(履行済みの額を除く)を限度として会社の債務を弁済する責任を負うにとどまる(会社法580条2項)。しかし、この責任の限度は外部から当然には分からないので、会社法は外観を信頼した取引の相手方を保護する規定を置く。588条1項は、合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、その誤認に基づいて会社と取引をした者に対し無限責任社員と同一の責任を負うとする。さらに同条2項は、合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(1項の行為を除く)をしたときは、その誤認に基づいて会社と取引をした者に対し、誤認させた責任の範囲内で会社の債務を弁済する責任を負うと定める。本肢の「責任の限度を誤認させる行為」はこの2項が正面から規律する場面である。自ら誤った外観を作り出した者にその外観どおりの責任を負わせる権利外観の考え方に基づくので、誤認させた責任の限度が実際の出資の価額を超えていれば、有限責任社員は出資の範囲を超えて弁済する責任を負う。したがって本肢は誤りである。

合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(前項の行為を除く。)をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。
| 場面 | 責任 | 条文 |
|---|---|---|
| 成立後に加入した社員 | 加入前に生じた債務にも責任を負う | 605条 |
| 退社した社員 | 退社の登記前に生じた債務に従前の責任の範囲内で責任。登記後2年で消滅 | 612条 |
| 持分の全部を譲渡した社員 | 譲渡の登記前に生じた債務に従前の責任。登記後2年で消滅 | 586条 |
| 有限責任社員が無限責任社員と誤認させた | 誤認して取引した者に無限責任社員と同一の責任 | 588条1項 |
| 有限責任社員が責任の限度を誤認させた | 誤認して取引した者に、誤認させた責任の範囲内で責任 | 588条2項 |