1民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五条第一項の契約に係る意思表示については、適用しない。
2募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
1民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五条第一項の契約に係る意思表示については、適用しない。
2募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
1募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額第二百九条第一項の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足する場合当該不足額
1 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額
2 第二百九条第一項の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足する場合当該不足額
2前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
誤り。違うのは「会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請求権を訴訟物とするものでなければならない」の部分である。責任追及等の訴えの対象は847条1項に広く列挙されており、423条1項の責任に限られない。
会社法847条1項は、株主が提訴を請求できる責任追及等の訴えとして、発起人・設立時取締役・設立時監査役・役員等(423条1項に規定する役員等)・清算人の責任を追及する訴え、102条の2第1項・212条1項・285条1項の規定による支払を求める訴え(仮装払込みなどに係る支払)、120条3項の利益の返還を求める訴え(利益供与を受けた者への返還請求)、213条の2第1項・286条の2第1項の規定による支払・給付を求める訴えを掲げる。役員等の責任には任務懈怠による423条1項の損害賠償責任のほか、競業取引による損害額の推定や利益相反取引の責任、剰余金の配当に関する責任(462条)なども含まれ、さらに判例は、取締役の地位に基づく責任だけでなく会社との取引で負った債務も代表訴訟で追及できるとしている(最判平21.3.10)。会社が仲間内の取締役を訴えないおそれは、これらの責任や債務について等しく存在するからである。したがって、訴訟物を423条1項の損害賠償請求権に限る本肢は誤りである。

発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え
1前条第一項第二号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの
1 当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの
2 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
3 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。現物出資財産の価額について第二百七条第二項の検査役の調査を経た場合当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
1 現物出資財産の価額について第二百七条第二項の検査役の調査を経た場合
2 当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
3第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
4募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。取締役等第一項の義務証明者前項本文の義務
1 取締役等第一項の義務
2 証明者前項本文の義務
1募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。第二百八条第一項の規定による払込みを仮装した場合払込みを仮装した払込金額の全額の支払第二百八条第二項の規定による給付を仮装した場合給付を仮装した現物出資財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
1 第二百八条第一項の規定による払込みを仮装した場合払込みを仮装した払込金額の全額の支払
2 第二百八条第二項の規定による給付を仮装した場合給付を仮装した現物出資財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
2前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
1前条第一項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2募集株式の引受人が前条第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
誤り。違うのは「注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の支払をする義務を負う」の部分である。仮装に関与した取締役は、仮装した本人を除き、注意を怠らなかったことを証明すれば義務を免れる(会社法213条の3第1項ただし書)。
募集株式の引受人が払込みを仮装した場合、引受人自身は会社に対して仮装した払込金額の全額を支払う義務を負い(会社法213条の2第1項1号)、この義務は無過失でも免れず、総株主の同意がなければ免除できない(同条2項)。これに対し、出資の履行の仮装に関与した取締役として法務省令で定める者も会社に対して同額の支払義務を負うが(213条の3第1項本文)、同項ただし書は、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合はこの限りでないと定める。仮装した本人以外の関与取締役の責任は立証責任が転換された過失責任であり、無過失を証明すれば免責される。本肢は仮装した本人を除く取締役について、注意を怠らなかったことを証明しても義務を負うとしており、ただし書に反して誤りである。引受人と関与取締役がともに義務を負うときは連帯債務となり(同条2項)、支払がされるまで引受人は当該株式について株主の権利を行使できない(209条2項)。

前条第一項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
| 者 | 義務 | 免責 |
|---|---|---|
| 仮装した引受人本人(213条の2) | 仮装した払込金額の全額の支払 | 無過失でも免れない。総株主の同意で免除 |
| 関与した取締役・執行役(213条の3) | 同額の支払(本人と連帯) | 注意を怠らなかったことを証明すれば免れる |
| 仮装した引受人の権利(209条2項・3項) | 支払まで株主の権利を行使できない | 譲受人は悪意・重過失がなければ行使できる |