条文会社法第2編第4章

第7節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 9条 ・ 過去問 25問
第7節
第381条監査役の権限過去問 7

1監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第22問 肢ア
株式会社の親会社の取締役は、当該株式会社の監査役を兼ねることができない。
2016年 予備試験 第22問 肢1
各監査役及び各監査等委員は,いずれも,その権限として自ら会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2013年 予備試験 第22問 肢オ
監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには,監査役会の同意を得なければならない。
2013年 司法試験 第46問 肢オ
監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには,監査役会の同意を得なければならない。
2010年 司法試験 第44問 肢オ
監査役はその職務を行うため必要があるときは,また,監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは,いずれも,子会社に対して事業の報告を求めることができる。
2007年 司法試験 第44問 肢エ
監査役設置会社の監査役は,その職務を行うため必要があるときは,当該監査役設置会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができるが,当該子会社は,正当な理由があるときは,その調査を拒むことができる。
2006年 司法試験 第46問 肢4
監査役報酬について,株主総会決議では,監査役ごとに報酬額を定めることなく監査役全員に支給する総額のみを定め,各監査役に対する具体的配分は,取締役会の決定に委ねることができる。
第382条取締役への報告義務過去問 2

監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第21問 肢4
会社法上の公開会社の監査役は,取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは,遅滞なく,その旨を取締役会に報告しなければならない。
2014年 司法試験 第44問 肢5
監査役は,代表取締役につき法令に違反する事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を取締役会に報告しなければならない。
第383条取締役会への出席義務等過去問 2

1監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。

2監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。

3前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。

4前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第21問 肢エ
監査等委員は、監査等委員会設置会社の取締役会において、監査委員は、指名委員会等設置会社の取締役会において、それぞれ意見を述べることができるが、監査役は、取締役ではないから、監査役会設置会社の取締役会において意見を述べることができない。
2009年 司法試験 第43問 肢ウ
特別取締役による議決の定めがある場合は,監査役は,特別取締役による取締役会に出席することを要しない。
第384条株主総会に対する報告義務

監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

第385条監査役による取締役の行為の差止め過去問 2

1監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

この条文の過去問 2問
2015年 予備試験 第21問 肢エ
監査役設置会社においては,取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合でも,その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ,監査役は,その取締役に対し,その行為をやめることを請求することができない。
2010年 司法試験 第44問 肢イ
監査役が取締役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには,監査役会の承認を受けることを要しないが,監査委員が執行役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには,監査委員会の承認を受けなければならない。
第386条監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等過去問 8

1第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合株式交換等完全親会社(第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第三号において同じ。)である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社(第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第三号において同じ。)の取締役、執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴えを提起する場合最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第四号において同じ。)である監査役設置会社がその完全子会社等(同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第四号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴え(同条第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)を提起する場合

1 監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合

2 株式交換等完全親会社(第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第三号において同じ。)である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社(第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第三号において同じ。)の取締役、執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴えを提起する場合

3 最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第四号において同じ。)である監査役設置会社がその完全子会社等(同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第四号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴え(同条第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)を提起する場合

2第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。監査役設置会社が第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合監査役設置会社が第八百四十九条第四項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合株式交換等完全親会社である監査役設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第二号に規定する訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第八百四十九条第六項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合最終完全親会社等である監査役設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第三号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第八百四十九条第七項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合

1 監査役設置会社が第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合

2 監査役設置会社が第八百四十九条第四項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合

3 株式交換等完全親会社である監査役設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第二号に規定する訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第八百四十九条第六項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合

4 最終完全親会社等である監査役設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第三号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第八百四十九条第七項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合

この条文の過去問 8問
2023年 予備試験 第25問 肢5
会社法上の公開会社である監査役設置会社が取締役であった者に対して貸金返還請求の訴えを提起する場合には、監査役が当該監査役設置会社を代表する。
2019年 予備試験 第20問 肢ウ
監査役設置会社が当該監査役設置会社の取締役であった者に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には,当該訴えについては,代表取締役が当該監査役設置会社を代表する。
2015年 予備試験 第26問 肢3
株主代表訴訟は,退任後の取締役を被告として提起することができない。
2013年 司法試験 第50問 肢ア
甲社が会社法上の公開会社でない場合には,Aの責任を追及する訴えの提起の請求を受ける際に甲社を代表する者は,代表取締役である。
2012年 予備試験 第26問 肢イ
株主代表訴訟においては,退任した取締役を被告とすることができる。
2012年 司法試験 第49問 肢イ
株主代表訴訟においては,退任した取締役を被告とすることができる。
2009年 司法試験 第45問 肢4
監査役設置会社が会計監査人に対して責任を追及する訴えを提起する場合には,当該訴えについては,監査役が監査役設置会社を代表する。
2007年 司法試験 第42問 肢オ
会社が取締役に対して訴えを提起する場合には,監査役設置会社であるか否かを問わず,被告となる取締役以外の取締役が会社を代表する。
第387条監査役の報酬等過去問 3

1監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

2監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。

3監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第21問 肢エ
定款の定めも株主総会の決議もなく支払われた取締役の報酬について事後に株主総会の決議を経たときは、特段の事情がない限り、当該報酬の支払は有効である。
2020年 予備試験 第21問 肢ウ
監査役会設置会社において,監査役の報酬について,株主総会の決議によって,監査役の全員の報酬の総額のみを定めたときは,各監査役の個人別の報酬の額は,当該総額の範囲内において,監査役の過半数をもって行う監査役会の決議によって定めなければならない。
2006年 司法試験 第46問 肢4
監査役報酬について,株主総会決議では,監査役ごとに報酬額を定めることなく監査役全員に支給する総額のみを定め,各監査役に対する具体的配分は,取締役会の決定に委ねることができる。
第388条費用等の請求

監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。費用の前払の請求支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

1 費用の前払の請求

2 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

3 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

第389条定款の定めによる監査範囲の限定過去問 1

1公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

2前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

3前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

4第二項の監査役は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

2 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

5第二項の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告又は調査を拒むことができる。

7第三百八十一条から第三百八十六条までの規定は、第一項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第21問 肢5
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は,その職務を行うため必要があるときは,当該株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め,又は当該子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。