1社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
3第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
4前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
この条文の過去問 5問
正しい。社員は他の社員の全員の承諾がなければ持分の全部又は一部を他人に譲渡することができず(585条1項)、この規定は定款で別段の定めをすることを妨げない(同条4項)。
会社法585条1項は、社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができないと定める。持分会社は社員相互の人的な信頼関係を存立の基盤とするから、社員の交替を自由に認めれば他の社員の利益を害するおそれがあり、原則として総社員の承諾を要求したのである。無限責任社員は業務の執行と会社債務への直接責任の中核を担う地位にあるので、この原則がそのまま当てはまる。同条2項が業務を執行する社員の全員の承諾で足りるとして要件を緩めているのは、業務を執行しない有限責任社員の持分だけであり、無限責任社員にこの例外は無い。そして同条4項は、1項から3項までの規定は定款で別段の定めをすることを妨げないとしており、持分会社の内部関係には広く定款自治が認められている。したがって、定款に別段の定めがある場合を除き、無限責任社員の持分の譲渡には他の社員の全員の承諾が要るという本肢は、585条1項・4項に合致し正しい。なお、承諾を得た持分の譲渡に伴う定款の変更は総社員の同意(637条)による。

社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
- 持分の譲渡(585条): 他の社員全員の承諾。業務を執行しない有限責任社員は業務執行社員全員の承諾。定款で別段の定め可。全部譲渡した社員は登記前の債務に従前の責任(586条)
- 自己持分(587条): 譲受け禁止。取得した持分は取得時に消滅
- 加入(604条・605条): 定款変更の時に効力。合同会社は出資履行の完了時。加入前の債務にも責任
- 任意退社(606条): 存続期間の定めが無い等なら6か月前の予告で事業年度末に退社。やむを得ない事由があればいつでも
- 法定退社(607条1項): 定款の事由・総社員の同意・死亡・合併・破産手続開始の決定・解散・後見開始の審判・除名。差押債権者による退社(609条)
- 除名(859条): 対象社員以外の社員の過半数の決議に基づく訴え。同意だけでは不可
- 死亡(607条1項3号・608条): 退社が原則。定款で一般承継人の承継を定められる
誤り。違うのは「業務を執行しない無限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があれば」持分を譲渡できるとする部分である。業務執行社員全員の承諾で足りるのは業務を執行しない有限責任社員だけであり(会社法585条2項)、無限責任社員は他の社員全員の承諾が要る(同条1項)。
会社法585条1項は、社員は他の社員の全員の承諾がなければその持分の全部又は一部を他人に譲渡することができないと定める。持分会社は社員相互の人的な信頼関係を基礎とし、社員の交替は他の社員全員の利害に直結するからである。この原則の例外が同条2項であり、業務を執行しない有限責任社員に限って、業務を執行する社員の全員の承諾があれば持分を譲渡できるとする。業務執行権を持たず、出資の価額を限度とする責任(580条2項)しか負わない社員であれば、誰がその地位に就いても他の社員や会社債権者に与える影響が小さいからである。これに対し、無限責任社員は会社財産で債務を完済できない場合などに直接連帯して無限の責任を負い(580条1項)、その人的信用こそが会社と会社債権者にとっての信用の基礎である。したがって、現に業務を執行していない無限責任社員であっても2項の例外には当たらず、原則どおり他の社員全員の承諾がなければ持分を譲渡できない。本肢は有限責任社員の例外を無限責任社員に広げている点で誤りである。

前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
| 社員 | 承諾 |
|---|---|
| 無限責任社員(業務執行の有無を問わない) | 他の社員の全員(1項) |
| 業務を執行する有限責任社員 | 他の社員の全員(1項) |
| 業務を執行しない有限責任社員 | 業務を執行する社員の全員(2項) |
| 共通 | 定款で別段の定めができる(4項)。持分の全部を譲渡した社員は登記前の債務に従前の責任(586条) |
誤り。違うのは合資会社の社員は常に「他の社員の全員の承諾がなければ」譲渡できないとする部分である。業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があれば持分を譲渡できる(会社法585条2項)。
持分会社の社員は、他の社員の全員の承諾がなければその持分の全部又は一部を他人に譲渡することができないのが原則である(会社法585条1項)。持分会社は社員の個性と信頼関係を基礎にする会社であり、誰が社員になるかは他の社員全員の利害に関わるからである。しかし同条2項は、業務を執行しない有限責任社員については、業務を執行する社員の全員の承諾があるときはその持分の全部又は一部を他人に譲渡することができるとする。業務を執行しない社員が入れ替わっても会社の経営には影響が無く、有限責任社員の交代は無限責任社員が負う責任の範囲にも影響しないので、経営を担う業務執行社員の判断に委ねれば足りるのである。合資会社には無限責任社員と有限責任社員がいるので(576条3項)、業務を執行しない有限責任社員の持分譲渡にはこの2項が適用され、他の社員全員の承諾は要らない。これらの規定は定款で別段の定めをすることもできる(同条4項)。したがって合資会社の社員は常に他の社員全員の承諾を要するとする肢は誤っている。

前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
- 持分の譲渡(585条):他の社員全員の承諾。業務を執行しない有限責任社員は業務執行社員全員の承諾。定款で別段の定め可
- 自己持分(587条):譲受け禁止。取得した持分は取得時に消滅
- 加入(604条・605条):定款変更の時に効力。合同会社は出資履行の完了時。加入前の債務にも責任
- 任意退社(606条):存続期間の定めが無い等なら6か月前の予告で事業年度末に退社。やむを得ない事由があればいつでも
- 除名(859条):対象社員以外の社員の過半数の決議に基づく訴え。同意だけでは不可
正しい。持分会社の社員は、定款に別段の定めがない限り、他の社員の全員の承諾がなければ持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない(会社法585条1項・4項)。
会社法585条1項は、社員は他の社員の全員の承諾がなければその持分の全部又は一部を他人に譲渡することができないと定め、同条4項はこれらの規定について定款で別段の定めをすることを認める。合名会社をはじめとする持分会社は、社員が互いの人的な信頼関係を基礎に共同で事業を営む会社であり、社員は原則として各自が業務を執行し会社を代表する(590条1項・599条1項)。合名会社の社員は全員が無限責任社員であり、会社財産で弁済できない会社債務について連帯して弁済する責任を負う(580条1項)から、誰が社員であるかは他の社員の責任にも直結する。そこで、好ましくない者が持分の譲受けによって社員となり経営に関与することを防ぐため、持分の譲渡には他の社員全員の承諾を要することとした。株式が原則として自由に譲渡できる(127条)のと対照的である。持分の全部を譲渡した社員は、その登記をする前に生じた会社の債務について従前の責任を負う(586条1項)。肢は585条1項のとおりであり正しい。

社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
- 持分の譲渡(585条): 他の社員全員の承諾。業務を執行しない有限責任社員は業務執行社員全員の承諾。定款で別段の定め可。全部譲渡した社員は登記前の債務に従前の責任(586条)
- 自己持分(587条): 譲受け禁止。取得した持分は取得時に消滅
- 加入(604条・605条): 定款変更の時に効力。合同会社は出資履行の完了時。加入前の債務にも責任
- 任意退社(606条): 存続期間の定めが無い等なら6か月前の予告で事業年度末に退社。やむを得ない事由があればいつでも
- 法定退社(607条1項): 定款の事由・総社員の同意・死亡・合併・破産手続開始の決定・解散・後見開始の審判・除名
正しい。業務を執行しない有限責任社員は、定款に別段の定めがない限り、業務を執行する社員の全員の承諾があれば持分を他人に譲渡することができる(会社法585条2項・4項)。
会社法585条2項は、1項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときはその持分の全部又は一部を他人に譲渡することができると定め、同条4項により定款で別段の定めをすることもできる。合資会社は無限責任社員と有限責任社員からなる持分会社であり(576条3項)、有限責任社員は出資の価額を限度としてしか責任を負わず(580条2項)、業務を執行しない有限責任社員は経営にも関与しない。このような社員は出資者としての色彩が強く、誰がその地位にあるかが他の社員の責任や会社の運営に与える影響は小さい。そこで他の社員全員の承諾という重い要件を緩め、現に経営を担う業務執行社員全員の承諾で足りることとした。業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴う定款変更も、業務執行社員全員の同意で足りる(同条3項)。これに対して無限責任社員や業務を執行する有限責任社員の持分の譲渡には原則どおり他の社員全員の承諾が要る。肢は585条2項のとおりであり正しい。

前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
