条文会社法第2編第9章第1節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 5問
第1款
第475条清算の開始原因過去問 2

株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

1 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

2 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

3 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

この条文の過去問 2問
2014年 司法試験 第51問 肢ア
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,会社は,清算の目的の範囲内において,清算が結了するまでは存続するものとみなされる。
2008年 司法試験 第37問 肢エ
設立を無効とする判決が確定しても,判決の効力には遡及効はなく,当該会社について清算手続が開始されることになる。
第476条清算株式会社の能力過去問 3

前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

この条文の過去問 3問
2014年 予備試験 第31問 肢5
解散した法人は,清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,その限度で当事者となることができる。
2014年 司法試験 第51問 肢ア
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,会社は,清算の目的の範囲内において,清算が結了するまでは存続するものとみなされる。
2014年 司法試験 第57問 肢5
解散した法人は,清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,その限度で当事者となることができる。