1株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
この条文の過去問 1問
正しい。各事業年度に係る計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表である(会社法435条2項・会社計算規則59条1項)。
肢の「委員会設置会社」は出題当時の名称であり、現行法の指名委員会等設置会社に読み替える。株式会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならず(会社法435条2項)、計算書類とは貸借対照表、損益計算書その他会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。法務省令である会社計算規則59条1項は、これを貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の4つと定める。株主資本等変動計算書は純資産の部の各項目が事業年度中にどう動いたかを示し、個別注記表は重要な会計方針などの注記をまとめたものである。事業報告は会社の状況を文章で報告する書類であり、計算書類には含まれない。この計算書類の範囲は会社の機関設計によって変わらず、指名委員会等設置会社でも同じである。したがって肢は正しい。

株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。









