条文会社法第2編第2章第8節

第5款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 3問
第5款
第210条過去問 3

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合

1 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合

2 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第26問 肢ア
株式の発行の差止め
2016年 予備試験 第18問 肢イ
募集に係る株式の発行が,法令又は定款に違反しない場合であっても,著しく不公正な方法により行われる場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主は,株式会社に対し,当該株式の発行をやめることを請求することができる。
2011年 予備試験 第20問 肢イ
募集事項の株主に対する通知又は公告のいずれも欠いたことは,無効原因とならない。