条文会社法第2編第9章第2節

第5款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 0問
第5款
第533条調査委員の選任等

裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。

第534条監督委員に関する規定の準用

前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。