1第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
3第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
この条文の過去問 4問
正しい。払込期日までに払込金額の全額の払込みをしない新株予約権者はその募集新株予約権を行使することができず(246条3項)、行使することができなくなった新株予約権は消滅する(287条)。
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合、申込者は払込みの有無にかかわらず割当日に新株予約権者となり(会社法245条1項)、そのうえで行使期間の初日の前日、払込期日を定めたときはその期日までに払込金額の全額を払い込まなければならない(246条1項)。募集株式では出資の履行をしない引受人が当然に株主となる権利を失う(208条5項)のに対し、募集新株予約権ではすでに新株予約権者になっているので失権という建て付けはとれない。そこで246条3項は、払込期日までに全額の払込みをしないときはその募集新株予約権を行使することができないと定め、287条が、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときはその新株予約権は消滅すると定める。二つの条文を通すと、払込みを怠った募集新株予約権は会社の消却などの行為を待たずに当然に消滅する。本肢はこの帰結をそのまま述べており、正しい。

第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
- 権利者になる日: 募集株式は出資の履行をした払込期日又は履行をした日に株主(209条1項)。募集新株予約権は払込みの有無にかかわらず割当日に新株予約権者(245条1項)
- 払わなかったとき: 募集株式は当然に株主となる権利を失う(208条5項)。募集新株予約権は行使できず(246条3項)、新株予約権が消滅する(287条)
- 相殺: 募集株式の出資の履行は引受人から相殺できない(208条3項)。募集新株予約権の払込みは会社の承諾があれば相殺・現物給付ができる(246条2項)。行使に際しての出資は相殺できない(281条3項)
正しい。新株予約権者は、会社の承諾を得て、払込みに代えて金銭以外の財産を給付し、又は会社に対する債権をもって相殺することができるのであり、どちらにも会社の承諾が要る(246条2項)。
募集新株予約権の払込みは、払込期日までに払込取扱場所で払込金額の全額を金銭で払い込むのが原則である(会社法246条1項)。同条2項はその例外として、新株予約権者は「株式会社の承諾を得て」、払込みに代えて払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は会社に対する債権をもって相殺することができると定める。条文は承諾の要件を代物の給付と相殺の両方に一律にかけており、相殺だけが承諾なしにできるという読み方は成り立たない。募集株式では引受人からの相殺が全面的に禁じられる(208条3項)のは、出資が会社の元手となり資本金の額に反映されるからであるが、募集新株予約権の払込金額は権利の対価にすぎず資本金には入らないので、会社が承諾する限り相殺や現物での払込みを認めても弊害が小さい。他方、会社の意思を問わずに相殺を許せば会社に不本意な債務の消滅を強いることになるため、会社の承諾を要件としたのである。本肢は246条2項のとおりであり、正しい。

前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
- 権利者になる日: 募集株式は出資の履行をした払込期日又は履行をした日に株主(209条1項)。募集新株予約権は払込みの有無にかかわらず割当日に新株予約権者(245条1項)
- 払わなかったとき: 募集株式は当然に株主となる権利を失う(208条5項)。募集新株予約権は行使できず(246条3項)、新株予約権が消滅する(287条)
- 相殺: 募集株式の出資の履行は引受人から相殺できない(208条3項)。募集新株予約権の払込みは会社の承諾があれば相殺・現物給付ができる(246条2項)。行使に際しての出資は相殺できない(281条3項)
正しい。申込者は払込みの有無にかかわらず割当日に新株予約権者となるが(会社法245条1項1号)、払込みを要する場合に払込期日までに全額を払い込まなければ、その募集新株予約権を行使できない(246条3項)。
募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、会社が割り当てた募集新株予約権について、割当日に新株予約権者となる(会社法245条1項1号)。募集株式の発行では出資の履行をした者が払込期日等に株主となる(209条1項)のに対し、新株予約権では払込みの有無にかかわらず割当日に権利者の地位を取得する。そのうえで、238条1項3号の定めにより募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合には、新株予約権者は払込期日(行使期間の初日の前日、又は同項5号で定めた期日)までに払込金額の全額を払い込まなければならず(246条1項)、これをしないときは当該募集新株予約権を行使することができない(同条3項)。払込みは新株予約権を取得するための要件ではなく、行使するための要件として位置付けられている。また、会社の承諾を得れば、払込みに代えて金銭以外の財産を給付し、又は会社に対する債権と相殺することもでき(同条2項)、この給付や相殺があれば行使できる。本肢は245条1項1号と246条3項のとおりであり、正しい。

第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
| 募集株式 | 募集新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利者になる日 | 出資の履行をした払込期日又は履行の日に株主(209条1項) | 払込みの有無にかかわらず割当日に新株予約権者(245条1項) |
| 払わなかったとき | 当然に株主となる権利を失う(208条5項) | 行使できない(246条3項) |
| 相殺 | 引受人から相殺できない(208条3項) | 会社の承諾があれば相殺・現物給付ができる(246条2項) |
正しい。新株予約権者は会社の承諾を得て、募集新株予約権の払込みに代えて、金銭以外の財産を給付し、又は会社に対する債権をもって相殺することができる(会社法246条2項)。
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要するときは、新株予約権者は払込期日までに払込金額の全額を払い込まなければならない(会社法246条1項)。同条2項は、新株予約権者が会社の承諾を得て、この払込みに代えて払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は会社に対する債権をもって相殺することができると定める。募集株式の出資の履行については、引受人の側から会社に対する債権と相殺することが禁じられている(208条3項)。株式の出資は会社の資本を構成する元手であり、現実の財産の拠出を確保する必要があるからである。これに対して募集新株予約権の払込金額は、新株予約権という権利を取得するための対価にすぎず、資本の充実とは直接関係しない。そのため会社が承諾する限り、相殺や現物の給付で払込みに代えることが認められている。ただし新株予約権を行使する際の出資については、株式の対価として資本に組み入れられるので、新株予約権者からの相殺はできない(281条3項)。したがって肢は正しい。

前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
| 項目 | 募集株式 | 募集新株予約権 |
|---|---|---|
| 権利者になる日 | 出資の履行をした払込期日又は履行をした日に株主(209条1項) | 払込みの有無にかかわらず割当日に新株予約権者(245条1項) |
| 払わなかったとき | 当然に株主となる権利を失う(208条5項) | 行使できず(246条3項)、新株予約権が消滅する(287条) |
| 相殺 | 出資の履行は引受人から相殺できない(208条3項) | 払込みは会社の承諾があれば相殺・現物給付ができる(246条2項)。行使に際しての出資は相殺できない(281条3項) |