条文会社法第2編第9章第1節

第8款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 0問
第8款
第509条

1次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。第百五十五条第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで第五編第四章及び第四章の二並びに同編第五章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分

1 第百五十五条

2 第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで

3 第五編第四章及び第四章の二並びに同編第五章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分

2第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。

3清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。