1持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
この条文の過去問 2問
正しい。合名会社・合資会社は、定款で定めた解散の事由の発生などによって解散した場合には、定款又は総社員の同意によって財産の処分の方法を定めることができ(会社法668条1項)、この場合には清算人に関する規定が適用されない(同条2項)。
定款で定めた解散の事由が発生したときは持分会社は解散し(会社法641条2号)、解散した持分会社は原則として清算をしなければならず(644条1号)、清算持分会社には1人又は2人以上の清算人を置くのが原則である(646条)。しかし668条1項は、合名会社又は合資会社が、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散の事由の発生、総社員の同意によって解散した場合には、定款又は総社員の同意によって、その会社の財産の処分の方法を定めることができるとする。これが任意清算である。同条2項は、この場合には646条から667条までの法定清算の規定を適用しないとしているので、清算人を置かないまま社員が定めた方法で財産を処分することが認められる。合名会社・合資会社では無限責任社員が会社債務について責任を負う(580条)ので、債権者の保護は社員の責任で担保され、法定清算の厳格な手続を強いる必要が乏しいからである。もっとも任意清算をする場合にも債権者異議手続は要る(670条)。肢は668条1項・2項に合う。

持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。 2 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
- できる会社: 合名会社・合資会社だけ。合同会社は法定清算のみ
- できる場合: 定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散の事由の発生、総社員の同意による解散(641条1号〜3号)
- 方法: 定款又は総社員の同意で財産の処分の方法を定める。清算人に関する規定(646条〜667条)は適用されず、清算人を置かなくてよい
- 債権者の保護: 債権者異議手続が要る(670条)
正しい。合名会社・合資会社は、定款で定めた解散の事由の発生などによって解散した場合には、定款又は総社員の同意によって財産の処分の方法を定めることができ(会社法668条1項)、この場合には清算人に関する規定が適用されない(同条2項)。
定款で定めた解散の事由が発生したときは持分会社は解散し(会社法641条2号)、解散した持分会社は原則として清算をしなければならず(644条1号)、清算持分会社には1人又は2人以上の清算人を置くのが原則である(646条)。しかし668条1項は、合名会社又は合資会社が、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散の事由の発生、総社員の同意によって解散した場合には、定款又は総社員の同意によって、その会社の財産の処分の方法を定めることができるとする。これが任意清算である。同条2項は、この場合には646条から667条までの法定清算の規定を適用しないとしているので、清算人を置かないまま社員が定めた方法で財産を処分することが認められる。合名会社・合資会社では無限責任社員が会社債務について責任を負う(580条)ので、債権者の保護は社員の責任で担保され、法定清算の厳格な手続を強いる必要が乏しいからである。もっとも任意清算をする場合にも債権者異議手続は要る(670条)。肢は668条1項・2項に合う。

持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。 2 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
- できる会社: 合名会社・合資会社だけ。合同会社は法定清算のみ
- できる場合: 定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散の事由の発生、総社員の同意による解散(641条1号〜3号)
- 方法: 定款又は総社員の同意で財産の処分の方法を定める。清算人に関する規定(646条〜667条)は適用されず、清算人を置かなくてよい
- 債権者の保護: 債権者異議手続が要る(670条)