条文会社法第2編第4章第10節

第5款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 5条 ・ 過去問 5問
第5款
第418条執行役の権限

執行役は、次に掲げる職務を行う。第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定指名委員会等設置会社の業務の執行

1 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定

2 指名委員会等設置会社の業務の執行

第419条執行役の監査委員に対する報告義務等過去問 1

1執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。

2第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替えるものとする。

3第三百五十七条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。

この条文の過去問 1問
2012年 予備試験 第21問 肢オ
取締役及び執行役は,いずれも,法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し,会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
第420条代表執行役過去問 4

1取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。

2代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

3第三百四十九条第四項及び第五項の規定は代表執行役について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第四百一条第二項から第四項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。

この条文の過去問 4問
2014年 司法試験 第46問 肢4
執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定
2012年 予備試験 第21問 肢ア
代表取締役及び代表執行役は,いずれも,取締役の中から選定されなければならない。
2012年 予備試験 第21問 肢イ
代表取締役及び代表執行役は,いずれも,その権限に制限が加えられていない限り,会社の業務に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
2008年 司法試験 第45問 肢エ
執行役が一人しか置かれていないときは,その執行役が代表執行役となる。
第421条表見代表執行役

指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

第422条株主による執行役の行為の差止め

1六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。