条文会社法第2編第5章第3節第2款

第2目

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 1問
第2目
第450条資本金の額の増加

1株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。減少する剰余金の額資本金の額の増加がその効力を生ずる日

1 減少する剰余金の額

2 資本金の額の増加がその効力を生ずる日

2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

第451条準備金の額の増加過去問 1

1株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。減少する剰余金の額準備金の額の増加がその効力を生ずる日

1 減少する剰余金の額

2 準備金の額の増加がその効力を生ずる日

2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

この条文の過去問 1問
2007年 司法試験 第45問 肢オ
取締役会設置会社にあっては,取締役会の決議により,その他資本剰余金の額を減少して資本準備金の額を増額することができる。